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カテゴリ:民亊法務
相続にしろ、離婚にしろ、話し合いがついているものは遺産分割協議書なり、離婚協議書にまとめるだけなので、必ずしも弁護士に依頼する必要はないと思います。 話し合いがついているならば、相続や離婚を専門にしている行政書士でも十分に対応は可能です。 弁護士が力を発揮するのは、当事者間では話し合いがつかず、示談交渉や調停や審判が必要な場合だと、私は考えてます。 尤も、そのように申し上げても富裕層の方は弁護士に依頼する方も多いでしょう。富裕層の方でも、力があれば行政書士でいいと考える方も増えてきているように感じます。名より実を取る傾向が出てきています。 行政書士の報酬は弁護士の2分の1、3分の1、場合によっては5分の1、10分の1ぐらいの場合もあるでしょうが。ご相談だけなら兎も角、書類を作成した場合は、タダということはありません。 行政書士に依頼しないで素人さんだけで遺産分割協議書なり、離婚協議書をつくろうとなさる人がいますが。 行政書士にも弁護士にも相談なさらないで作成するのは、イササカ危険だと私は考えます。時間のロスも大変、大きいと思います。 専門家の中でも、その分野に詳しく、親切で、なおかつ、報酬はさほど高くない人を選ぶのが理想だと思います。 NET上などでも、民事に限らず、行政書士や弁護士に頼まず、自分でやったと自慢している方がいますが。ご自身のご専門を素人がご自身と同程度に出来るかお考えになれば、ご自身で書いた協議書は、プロから見れば、どの程度のものかは、お気づきになるのではないでしょうか?!。 当方は許認可を主流とする行政書士事務所で、近年、相続や離婚のご依頼は、多い時でも全体の20%ぐらいで、通常は10%前後です。 建設業許可や産廃業許可をお持ちの会社の社長やご親族、従業員の方の相続に相続は多かれ少なかれ発生します。後は、税理士事務所や社労士事務所等からのご紹介もあります。 HPをご覧になって、メールや電話のご相談はありますが。大半は、税理士業務である相続「税」のご相談です。国税庁のHPの該当する箇所ぐらいは回答いたしますが。税については専門家ではないので、それぐらいにさせて頂いてます。 私自身、行政書士にならなければ、行政書士がこんなに円満相続や円満離婚に関わっているとは知りませんでした。 尤も、調停や審判の代理人は行政書士の場合、システム的に出来ませんが。相手方と示談交渉することはNGです。 稀に、弁護士ともめている行政書士がいますが。キチンと行政書士法、弁護士法の双方を理解し、遵守する必要があると思います。行政書士試験に合格した程度の知識で、街の法律家のつもりで、民事をやろうと思うのは無謀です。 私の場合、大学時代の友人の半数は弁護士ですが。相続や離婚については、調停・審判を除いて、彼らと話をしていると、寧ろ、私の方が詳しい点も多々あります。それなりに、知識や経験を集積してきました。 Rome wasn't build in a day. 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 電話0466-88-7194
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Last updated
2013.12.25 01:41:03
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