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建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2015.01.24
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カテゴリ:民亊法務

  民法793条によると、養子になるには、養親の尊属又は年長者でないことが必要だそうです。つまり、弟や妹、年少(年下)のいとこ(従弟妹)など同世代でも年少者であれば養子とすることが出来ます。

 稀なケースだと思いますが、叔父や叔母が年少という場合もあります。この場合は、自分より年少でも尊属なので養子にすることが出来ません。

 例えば、今、大河ドラマで話題の伊勢谷友介さん(38歳)、ウィキぺディアによると、山本寛斎氏の異母弟だそうです。 山本寛斎氏の娘、山本未来さん(40歳)の叔父と、法律上はなりますね。伊勢谷さんの方が山本未来さんより年少でも、伊勢谷さんは未来さんの叔父なので、養子にはなれません。 

 そういう予定は全くないでしょうけど。著名人で説明させて頂くと分かりやすいと思い、お名前を勝手に使わせて頂きました。失礼のほど、ご容赦頂けましたら幸甚です。


 






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Last updated  2015.01.25 02:12:00
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坂東太郎9422@ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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