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カテゴリ:民亊法務
民法793条によると、養子になるには、養親の尊属又は年長者でないことが必要だそうです。つまり、弟や妹、年少(年下)のいとこ(従弟妹)など同世代でも年少者であれば養子とすることが出来ます。 稀なケースだと思いますが、叔父や叔母が年少という場合もあります。この場合は、自分より年少でも尊属なので養子にすることが出来ません。 例えば、今、大河ドラマで話題の伊勢谷友介さん(38歳)、ウィキぺディアによると、山本寛斎氏の異母弟だそうです。 山本寛斎氏の娘、山本未来さん(40歳)の叔父と、法律上はなりますね。伊勢谷さんの方が山本未来さんより年少でも、伊勢谷さんは未来さんの叔父なので、養子にはなれません。 そういう予定は全くないでしょうけど。著名人で説明させて頂くと分かりやすいと思い、お名前を勝手に使わせて頂きました。失礼のほど、ご容赦頂けましたら幸甚です。
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Last updated
2015.01.25 02:12:00
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