カテゴリ:友人ほか
昨日は、大阪カジノに反対する市民の会結成1周年記念集会に参加して参りました。
午前中は所用があったのだが、午後2時開会ということなので、大学同期の友人H君の要請に応えて出席させていただいた次第。 会場は、阪急宝塚線・豊中駅前のエトレ5階・豊中市立男女共同参画センターの「すてっぷホール」。 この会による集会に参加するのはこれが2回目。今回は会の総会も兼ねての集会でありました。H君はこの会の事務局長という立場。 <参考>カジノはあかん!という市民集会に 2019.3.23. (会場風景) (講演) 総会の議事終了後、高橋敏信弁護士による講演「カジノ解禁の法的問題点」があり、4時半閉会。 講演内容(目次のみ) 第1 民間賭博は違法とされてきた 1 賭博は犯罪とされてきた(刑事) 2 賭博を犯罪とする根拠(判例 最高裁昭和25年11月22日判決から) 3 民間賭博違法を前提とした民事上の判断 4 既存ギャンブルの存在 5 公営ギャンブルの違法性阻却の説明(8要件) →カジノ解禁は上記要件を満たしていないのではないか。 6 IRカジノの違法性阻却についての説明 第2 ギャンブル被害の状況 1 ギャンブル依存症の現状 2 ギャンブル被害は、本人だけの問題ではない 3 ギャンブル依存症対策の動き 第3 今回のカジノ実施法の問題点 1 手続きの流れ 2 手続きの流れ 国も法のプロセスをゆがめている。 3 ギャンブル依存症対策が不十分 4 他の懸念への対策は大丈夫か 5 実施協定の内容は大丈夫か 第4 住民意思反映欠如の問題点 1 法は住民意思の反映を求めている。 2 法が想定する開業までのプロセス 3 大阪府市の住民へのアプローチ →住民の具体的な意見を聞かず、進めているのではないか。 第5 最後に 民間賭博を解禁する必要などないし、違法性阻却事由もない。 カジノ解禁による弊害の除去などできていない。 これ以上損が拡大しないうちに撤回すべき。 (カジノ設置に関するQ&A・日本弁護士連合会作成パンフレット) (同上) <参考>10月にはこんな集会も予定されています。 (カジノあかん!10.22.市民集会チラシ) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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