>新春英語講義Jan.04:【「クレーム」と「Claim」の違い/講義シリーズ】
Hi there, Readers!
今回は「盲点になる英単語」の意味をご紹介!
・貴社が輸入販売している商品に何らかの「軽度の不良」があり、
お客様方からお叱りを頂きました。
「商品を取り換えてくれ」とか、「返金してくれ」でなくて、
単に、お叱りやご意見が貴社に来ました。
この事を英語で、海外メーカーに連絡します:
「お客様からクレームが沢山来ました」とemail:
【We’ve got a lot of claims from our customers.】/
皆さんは、この英文を見て、どう思いますか?
海外の方は、上の情報、特に[claims]を日本語での「クレーム」でなく、
「返金請求」又は「良品との交換」と解する為、貴社に「返金/交換請求が来た」と解します。
すると海外メーカーからの対応もそれ相応の内容になるでしょう。
「クレーム」とclaimの違いを次に明示:
※お蕎麦に蚊が入っていました:
1)あなた:「大将、この蕎麦に蚊が入っとうが!」と
単にこの事をのみ申し立てる場合:
「商品に何か満足出来ない旨を申し立てる」のは動詞はcomplain・名詞はcomplaintです。
★[claim]は、この場合には使いません!
2)「大将!蕎麦に蚊が入っとうき、お金返して!」或いは「もう1つ無料で作って」と云う場合こそ、
英語では、claimを使います。
貿易ビジネスでは、コレポンを相手側と頻繁にしますが、「クレーム」と
英語のclaimの違いを明確に区別しておく事が肝要。
※[claim]とは、「物事を所有している」「所有権を明確に主張すること」がその意味合いです。
注文した蕎麦が配膳された時点で、代金の支払いを条件に所有権があなたに移行します。
故に蕎麦の所有権利保持者として、
蕎麦に異常がある場合には、「新品との交換請求」、
或いは、「返金請求」を申し立てる事ができます。
下記はトイク試験で適語選択課題(1):
【Please inform all customerswho have claims that they must
forward any documentation that will ( ) them.】
選択肢:superior/ supreme/ suppose/ support
※(カッコ)にはどんな単語が入るでしょうか?1か月お考え下さい
質問は何なりとどうぞ!Thanks for reading.
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今回も「盲点になる英単語」の意味をご紹介!
前回の説明:「クレーム」とclaimの違いはお分かり?
復習⇒【※お蕎麦に蚊が入っていて:
1)あなた:「大将、この蕎麦に蚊が入っとうが!」とこれのみを
申立てる場合:「商品に何か満足出来ない旨を申し立てる」は
動詞はcomplain・名詞はcomplaintです。
★[claim]は、この場合には使いません!
2)「大将!蕎麦に蚊が入っとうき、お金返して!」或いは
「もう1つ無料で作って」と云う場合こそ、
英語では、claimを使います。貿易ビジネスでは、
コレポンを相手側と頻繁にしますが、「クレーム」と
英語のclaimの違いを明確に区別しておく事が肝要。
※宿題を出しておりました:下記はトイク試験で適語選択課題1:
【Please inform all customerswho have claims that they must
forward any documentation that will ( ) them.】
選択肢:superior/ supreme/ suppose/ support
★この問題の正解はsupport です:そして、↑のwho have claimsのclaimsは「返金請求」の意味です。 ★意味はお分かりですか?英文は語順の通り、「意味のまとまりごと」に理解をします。
※後ろから意味を理解するなどは間違いです:⇒「お客様全員に伝えて下さい//特に返金請求をしているお客様方に//何らかの書類を提出するようにと//返金請求の根拠となる書類を」の意です。
★文末のthemは、何を指しているか分かりますか?themがあるからといって、必ずしも人間を指している訳ではありません。★このthemは、claimsを指しています。さて別のトイク問題(2):
【The landlord must ( ) all claims to equipment installed in the unit by the tenant. 】
選択肢:ware/ wave / waive / receive
★さて、何が正解でしょうか?この正解の単語は英文契約書にもよく使われるものです。
※(カッコ)にはどんな単語が入るでしょうか?1か月お考え下さい
質問は何なりとどうぞ!Thanks for reading.
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復習:「クレーム」とclaimの違いはお分かり?
★再掲⇒【※お蕎麦に蚊が入っていて:
1)あなた:「大将、この蕎麦に蚊が入っとうが!」と
これのみを申立てる場合:
「商品に何か満足出来ない旨を申し立てる」は
動詞はcomplain・名詞はcomplaintです。
★[claim]は、この場合には使いません!
2)「大将!蕎麦に蚊が入っとうき、お金返して!」或いは
「もう1つ無料で作って」と云う場合こそ、
英語では、claimを使います。
貿易ビジネスでは、コレポンを相手側と頻繁にしますが、「クレーム」と
英語のclaimの違いを明確に区別しておく事が肝要。
☆claimとは、「物件への所有権」、「所有権に関わる金銭」という意味合いですね
※前月からの宿題:トイク試験で適語選択課題その2:
【The landlord must ( ) all claims to equipment installed in the unit
by the tenant. 】
選択肢:ware/ wave / waive / receive
★正解は【waive】です。【waive】とは「権利を放棄する」の意。
<当該の大家さんは、全て所有権を放棄する事とする。
借家人が当該物件に設置した装備品への所有権全てを>
要するに
【お部屋を借りている方がエアコンやテレビを取り付けても、
「そのエアコン/テレビは俺のものだぜ!」という風に家主さんが
所有権を主張したらいけないよ!】という意味合いですね。
あくまでもそのエアコン/テレビ等物件に据え付けた装備品は
「借主の所有物」という意味合い。
このwaiverは、契約書の条項に使います:例えば、
No waiver by either party of a breach of any provision of this Agreement
shall be taken to be a waiver by such party of any succeeding breach of such provision.
※succeeding=そのあとに続けて発生する / breach=違反
Waiver=権利放棄 /
provision→(契約書の)条項
★さて、皆さま、↑の英語の意味はわかりますか?宿題にしますので、
よくお考え下さい。
海外との商取引契約書に使われるものです。海外企業と取引をなさっている企業人の皆さまは、
是非、お考え下さいませ!質問は何なりとどうぞ!Thanks for reading.
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Hi there, Readers!
上記迄で、claimとwaiverに付いて講義を行い、そして、
宿題を出しておりましたね!! 宿題は次の通りです:
このwaiver条項で、契約書によくみられる条項です:
No waiver by either party of a breach of any provision of this Agreement shall be taken
to be a waiver by such party of any succeeding breach of such provision.
※succeeding=そのあとに続けて発生する / breach=違反
waiver=権利放棄 /
provision→(契約書の)条項
意味は次の通りです:
<契約を締結する両当事者のいずれ側が本契約書の何れかの
条項を違反しそれにより、
(当該条項に定められる)「(所定)権利」を放棄したとしても、
当該当事者が、その後も 当該条項を再度違反した場合にでも、
同じく「【(当該条項が定める)権利】の放棄」とは
見做されないものとする。>
Noが文頭にあります。このNoが、文全体に影響をしておりまして、
shall be taken to--の部分まで影響を与えております。
つまり<「権利放棄」とは見做されません>という意味合いです
上記条項はちょっと難しい内容ですが、皆様、よくよくご覧下さいませ。
Thanks for reading.
Any questions are welcome. Have a good study! By Ken’s Office
By Ken Suetsugu [質問などは⇒⇒:yhniten14k@yahoo.co.jpへ]
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<総合英語/他言語サービス業>
末次通訳事務所・末次賢治拝
Jan.04/2019
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最終更新日
2019年01月04日 11時19分45秒
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