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計量法における計量器の規制の概要 ここで紹介している計量法の説明資料は2021年3月13日時点のものです。変更があることをご考慮下さい。資料は産業技術環境局 計量行政室を元にしております。正確を期す場合には計量法本法と関連規則を照合して下さい。(計量計測データバンク編集部) 計量法における計量器の規制の概要 特定計量器に関する規制の概要 計量法における計量器の規制の概要(事業者向け) 計量法では、適正な計量の実施の確保の観点から、特定計量器について、検定等の制度を設けております。 1.特定計量器を利用する場合 検定証印等 特定計量器を用いて取引・証明をする場合には、検定証印又は基準適合証印が付された特定計量器を利用しなければなりません。また、特定計量器の種類によっては、検定等の有効期限が定められており、この期限内のものを利用しなくてはなりません。(法第16条第1項) 検定証印の表示のイメージ 基準適合証印の表示のイメージ <参考>有効期限のある特定計量器(令別表第3) 一 質量計 イ 自動はかり(ロに掲げるものを除く。) 二年 ロ 法第百二十七条第一項の指定を受けた者が当該適正計量管理事業所において使用する自動はかり 六年 二 積算体積計 イ 水道メーター 八年 ロ 温水メーター 八年 ハ 燃料油メーター (第四十条第三号に掲げるものを除く。) (1)自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの 七年 (2)(1)に掲げるもの以外のもの 五年 二 液化石油ガスメーター 四年 ホ ガスメーター (1)計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって、使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。) 十年 (2)計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって、使用最大流量が六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。) 十年 (3)(1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 七年 三 積算熱量計 八年 四 最大需要電力計 イ 電子式のもの 七年 ロ イに掲げるもの以外のもの 五年 五 電力量計 イ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計(変成器とともに使用されるもの及びロ(2)に掲げるものを除く。) 十年 ロ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計のうち、次に掲げるもの (1)定格一次電流が百二十アンペア以下の変流器とともに使用されるもの(定格一次電圧が三百ボルトを超える変圧器とともに使用されるものを除く。) (2)定格電流が二十アンペア又は六十アンペアのもの(電子式のものを除く。) (3)電子式のもの(イ及び(1)に掲げるものを除く。) 七年 ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの 五年 六 無効電力量計 イ 電子式のもの 七年 ロ イに掲げるもの以外のもの 五年 七 照度計 二年 八 騒音計 五年 九 振動レベル計 六年 十 濃度計 イ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 二年 ロ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 六年 ハ イ又はロに掲げるもの及び酒精度浮ひょう以外のもの 八年 取引・証明とは、『「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。』と定義されています。(法第2条第2項) 特定計量器であっても取引・証明に用いられないもの(例えば、メーターはついているが従量制ではなく固定価格で料金が決められている場合、内部管理のみに用いる場合、家庭内で使用する場合など)については、検定証印等は不要です。(詳細はこちら) ※検定証印等については、当該特定計量器の販売者、製造者若しくは輸入者又は各都道府県の計量検定所等(電気計器については日本電気計器検定所)にご相談下さい。 ※取引・証明に使用される計量器の有効期間にご注意下さい。(詳細はこちら) 定期検査等 取引・証明に用いる特定計量器のうち、検定の対象となる非自動はかり、分銅・おもり、皮革面積計については、定期検査を受ける必要があります。(法第19条第1項)(注:一部例外があります) また、タクシーメーターについては、年一回、装置検査を受ける必要があります。(法第16条第3項) ※定期検査については都道府県又は特定市の計量検定所等へ、装置検査については都道府県の計量検定所等にご相談下さい。 2.特定計量器を販売する場合 特定計量器を販売する場合 販売の届出 特定計量器のうち、非自動はかり(家庭用のヘルスメーター、ベビースケール及びキッチンスケールを除く)、分銅及びおもりの販売の事業を行うには、都道府県知事への届出が必要です。(法第51条第1項) (注:一部例外があります) ※手続の詳細、販売事業者の責務等については、各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。 譲渡規制 非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器については、原則として販売及び販売のための陳列が禁止されています。(詳細はこちら) また、特定計量器のうち、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計については、検定証印又は基準適合証印が付されているものでなければ、譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはなりません。(法第 57条第2項)(注:一部例外があります) ※検定証印等については、計量器の製造者、輸入者又は各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。 3.特定計量器を製造する場合 製造の届出 特定計量器の製造事業を行おうとする場合は、あらかじめ事業の区分に応じ、工場又は事業場の所在の都道府県知事(電気計器は経済産業局長)を経由して経済産業大臣に届出が必要です。(法第40条)(注:一部例外があります) この届出をした事業者を「届出製造事業者」といいます。 事業の区分ごとの届出製造事業者はこちらをご覧ください。 ※届出等の手続の詳細、製造事業者の責務等については、電気計器については各地方経済産業局の電気計器担当窓口に、それ以外の計量器については各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。 型式承認 届出製造事業者は、製造する特定計量器について「型式」の承認を受けることができます。 この「型式承認」を受けた特定計量器は、検定に際して「構造」の検査を省略する(一部検査の例外があります)ことができます 。(法第76条) ※手続の詳細については、電気計器については日本電気計器検定所に、それ以外の計量器については国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準普及センター 標準供給保証室にお問い合わせ下さい。 指定製造事業者制度 届出製造事業者は、型式の承認を受けた上で、その型式に関する工場又は 事業場における品質管理の方法について都道府県等の行う検査を受け、これに基づいて大臣から指定を受けることで、省令の基準等に基づく自主検査を行った特定計量器に基準適合証印を付すことができます。(法第91条、第95条、第96条) 令和元年(2019年)12月20日以降、指定製造事業者に関する告示は官報ではなくホームページに掲載することが可能になりました。以下のリンクからご確認できます。 指定製造事業者の指定(令和元年12月20日以降分) 令和元年12月20日付計量法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第52号)に基づき、公布日以降は官報ではなくホームページに掲載することが可能になりました。 令和元年12月20日以降は経済産業省のホームページにて公示します。以前の公示は官報を確認してください。 指定製造事業者の事業廃止・取消し(令和元年12月20日以降分) 令和元年12月20日付計量法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第52号)に基づき、公布日以降は官報ではなくホームページに掲載することが可能になりました。 令和元年12月20日以降は経済産業省のホームページにて公示します。以前の公示は官報を確認してください。 指定製造事業者の事業廃止・取消し(令和元年12月20日以降分) 令和元年10月31日 031001 富士計器製造株式会社本社工場 質量計第二類(事業廃止)(PDF形式:47KB)PDFファイル 令和2年11月20日 103801、113801 愛知時計電機株式会社 四国工場 水道メーター第一類、水道メーター第二類(事業廃止)(PDF形式:48KB)PDFファイル 指定製造事業者の名称等変更(令和元年12月20日以降分) 令和元年12月20日付計量法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第52号)に基づき、公布日以降は官報ではなくホームページに掲載することが可能になりました。 令和元年12月20日以降は経済産業省のホームページにて公示します。以前の公示は官報を確認してください。 指定製造事業者の一覧はこちらをご覧ください。(2021年3月1日現在)(PDF形式:155KB)PDFファイル 手続の詳細については、電気計器については日本電気計器検定所に、それ以外の計量器については各都道府県の計量検定所等外部にお問い合わせ下さい。 平成30年10月1日から受付を開始した指定製造事業者に係る品質管理体制の変更届出については、こちらをご覧ください。 譲渡規制 特定計量器のうち、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計については、検定証印又は基準適合証印が付されているものでなければ、譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはなりません(法第57条第2項)。(注:一部例外があります) 特定計量器に対する表記事項(届出製造事業者による記号の届出) 特定計量器(表記を付することが著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。)には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなければならない、とされています。(特定計量器検定検査規則第7条第3項第1号) 当該特定計量器の製造事業者名、当該製造事業者の登録商標(商標法 (昭和34年法律第127号)第2条第5項 の登録商標をいう。)又は様式第6により経済産業大臣に届け出た記号 当該特定計量器の製造年 製造番号 届出製造事業者のうち、特定計量器に、製造事業者名又は登録商標以外の記号や略号などを表示したい場合は、上記1.にあるように、あらかじめ経済産業大臣に記号を届け出る必要があります。 届出を行う場合は、これまでに届出が行われた記号(下記「届出記号一覧」参照)と類似又は紛らわしいものがないか、よく確認し、様式第6(下記様式参照)に記入の上、下記担当窓口に郵送にて送付ください。 担当窓口: 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 届出製造事業者担当係 電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851 ※電気計器については、資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課電力産業・市場室にお問い合わせください。 届出記号一覧(電気計器以外、2020年7月時点)(PDF形式:1,580KB)PDFファイル 様式第6 特定計量器に係る製造事業者の記号(変更)届出書(WORD形式:19KB)Wordファイル 4.特定計量器を輸入する場合 型式承認 特定計量器の 輸入業者は、輸入する特定計量器について「型式」の承認を取ることができます。この「型式承認」を得た特定計量器は、検定に際して「構造」の検査を省略することができます。(法第81条) ※手続の詳細及び承認輸入事業者の責務等については、 電気計器については日本電気計器検定所に、それ以外の計量器については 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準普及センター 標準供給保証室にお問い合わせ下さい。 譲渡規制 非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器については、原則として販売及び販売のための陳列が禁止されています。(詳細はこちら) また、特定計量器のうち、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計については、検定証印又は基準適合証印が付されているものでなければ、譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはなりません。(法第57条第2項)(注:一部例外があります) ※検定証印等については、各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。 5.特定計量器を修理する場合 修理の届出 特定計量器の修理の事業を行う場合(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する場合や、届出製造事業者が届出に係る修理を行う場合は除きます)は、あらかじめ都道府県知事(電気計器の場合は経済産業大臣)に届け出なければなりません。(法第46条) ※手続の詳細及び修理事業者の責務等については、 電気計器については各地方経済産業局の電気計器担当窓口に、それ以外の計量器については各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。 6.特定計量器の技術Q&Aについて 質問目次 1.一般事項 2.個別事項 (1)質量計 (2)水道メーター (3)燃料油メーター (4)圧力計 (5)ガスメーター (6)体温計 (7)騒音計 特定計量器一覧(令第2条) 一 タクシーメーター 二 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの 1.目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目量標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。) 2.手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最 小の変化をいう。)が十ミリグラム以上のもの 3.自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。) ロ 自動はかり ハ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅 ニ 定量おもり及び定量増おもり 三 温度計のうち、次に掲げるもの イ ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの 1.計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計及び隔測温度計及びベックマン温度計を除く。) 2.ガラス製体温計 ロ 抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。) 四 皮革面積計 五 体積計のうち、次に掲げるもの イ 積算体積計のうち、次に掲げるもの 1.水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの 2.温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの 3.燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。) 4.液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの 5.ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。) 6.排ガス積算体積計 7.排水積算体積計 ロ 量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの 六 流速計のうち、次に掲げるもの イ 排ガス流速計 ロ 排水流速計 七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの イ 耐圧密度浮ひょう以外のもの ロ 耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの 八 アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの イ 計ることができる圧力が0.1メガパスカル以上200.2メガパスカル以下のものであって、最 小の目盛が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の百五十分の一以上のもの(蓄圧式消化器用のもの及びロに掲げるものを除く。) ロ アネロイド型血圧計 九 流量計のうち、次に掲げるもの イ 排ガス流量計 ロ 排水流量計 十 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの 十一 最大需要電力計 十二 電力量計 十三 無効電力量計 十四 照度計 十五 騒音計 十六 振動レベル計 十七 濃度計のうち、次に掲げるもの イ ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率 以上二十五体積百分率以下のもの ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの ハ 磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のものヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 ト 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 チ 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積百万分率未満のもの及び最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満のもの リ 化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの ヌ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 ル ガラス電極式水素イオン濃度指示計 ヲ 酒精度浮ひょう 十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの イ 比重浮ひょう ロ 重ボーメ度浮ひょう ハ 日本酒度浮ひょう 家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要 家庭用特定計量器の規制(法第53条~56条) 家庭用特定計量器とは 家庭用特定計量器とは、主として一般消費者の生活の用に供され、目量注1)が10 mg以上かつ目盛標識の数注2)が100以上の非自動はかり注3)であって、次の条件を満たすものをいいます。 一般用体重計 ひょう量注4)が20 kgを超え、200 kg以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの 乳幼児用体重計 ひょう量が20 kg以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重を計量するもの 調理用はかり ひょう量が3 kg以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量を計量するもの 注1)目量:計量器に表示される最小桁の数値。最小桁が0,1,2,3,4・・・9 gと表示される場合の目量は1 gとなります。 注2)目盛標識の数:ひょう量を目量で除して、算出した数値。 注3)非自動はかり:連続的に自動計量するのではなく、静止状態で計量するはかり。 注4)ひょう量:計ることができる最大の質量。 家庭用特定計量器の規制の概要 家庭用特定計量器は事業者ごとの規制があります。 1.家庭用特定計量器を輸入する場合 2.家庭用特定計量器の販売のみを行う場合 3.家庭用特定計量器を製造する場合 試買調査について 経済産業省では平成25年度から試買調査(市場から無作為に購入し、技術基準への適合性確認)を実施しています。 調査の結果、不適合の疑いのある家庭用特定計量器が確認されています。 輸入事業者又は製造事業者が技術上の基準への適合義務に違反していると認められるときは、改善命令処分の対象となります。 また、販売事業者が丸正マークの表示を付していないときは、罰則の対象となります。 事業者の皆様におかれましては、計量法の遵守に努めて下さい。 不適合の疑いのある事業者に対しては、是正のための改善指導等を行っており、主な是正・改善として報告されている事項は次のとおりです。 ①性能事項 輸入事業者又は製造事業者が、技術上の基準を知らなかった。 品質の確保が困難な仕様(ひょう量、目量)の設定をしていた。 長期在庫品として保管されていたため、性能劣化を起こしていた。 海外から日本への輸送、あるいは日本国内で運送する際、精密機器としての取り扱いが十分ではなかった。あるいは運送業者への注意喚起が十分ではなかったため、衝撃等の影響により性能劣化を起こしていた。 定められた技術基準の器差とは異なる、独自の器差(3倍以上の器差)で管理をしていた。 製造事業者から輸入事業者に対して受渡しを行う際の検査の器差は、使用する際の精度の1/2の基準で管理すべきところ、技術基準の理解不足又は誤解から、使用する際の器差の許容差で管理していた。 輸入を開始する前には技術上の基準への適合を確認していたが、実際に輸入を開始した後の適合の確認が十分ではなかった。 ②製品・個装箱及び取扱説明書への表示事項 技術基準への理解、認識不足により、必要な表示がなかった。 「丸正マーク」に対する認識なく、表示をしていなかったり、大きさが不十分であった。 輸入事業者から製造事業者に対しては正しく発注していたが、輸入事業者が受け入れる際の検査又は検品が不十分であった。 製品、個装箱及び取扱説明書の表示内容が一致していなかった。 実際の輸入事業者ではなく、販売事業者名を表示していた。あるいは、表示すべき事業者名を表示していなかった。 非法定計量単位であるポンド(lb)又はストーン(St)等を表示してはならないことの認識がなかった。 非法定計量単位への切り替え機能を使用できないように改造していたが、取扱説明書に当該機能の説明を削除せずに表示していた。 製造工場へ非法定計量単位への切り替え機能を使用できないように指示していたが、確認が十分でなく、未実施であった。 輸入品をそのまま販売していたため、全て外国語表示であったり、必要な表示がなされていなかった。 ③その他 輸入事業者として所在の都道府県知事宛に提出すべき、前年度の輸入実績が未提出であった。 個人でネット店舗を開設し、何も知らないままに仕入れ、販売を行っていた。 試買調査の結果は、調査結果・広報資料等より確認することができます。 2021-03-13-outline-of-regulations-on-measuring-instruments-under-the-measurement-law- お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2021年03月13日 20時24分19秒
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