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「計量計測データバンク」ニュース

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2019年09月06日
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2019年10月1日消費税10%に改定と計量計測器の設定変更対応など

2019年10月1日消費税10%に改定の実際

【以下は2019年9月6日までにアプロードしたコンテンツです】

国税庁の消費税の軽減税率制度の説明、国税庁のTXテレビ 動画12分。YouTub。
https://www.youtube.com/watch?v=0wLoFV_OpDg
消費税率は標準税率の10%と軽減税率の8%の2種類になる。週二回以上発行される定期購読契約による新聞は軽減税率の8%が適用される。テイクアウトの弁当などは軽減税率の8%が適用される。レストランでの飲食は標準税率の10%。レジシステム導入の補助金制度の説明。

国税庁の消費税の軽減税率制度の説明、国税庁のTXテレビ 動画15分。YouTub。
https://www.youtube.com/watch?v=VxZc5Ixk3vo
ある家族の日常生活における消費税額の説明。消費税率は標準税率の10%と軽減税率の8%の2種類になる。週二回以上発行される定期購読契約による新聞は軽減税率の8%が適用される。テイクアウトの弁当などは軽減税率の8%が適用される。レストランでの飲食は標準税率の10%。レジシステム導入の補助金制度の説明。

経済産業省 今日から始める消費税軽減税率対策①metichannel 2019/01/03に公開動画。11分。YouTube。
https://www.youtube.com/watch?v=FBCwpB0P9vI
消費税率が2019年10月1日から10%に引き上げられます。同時に低所得者に配慮するため、消費税率10%への引き上げに合わせて「軽減税率制度」始まります。

経済産業省 今日から始める消費税軽減税率対策②metichannel 2019/01/03に公開動画。12分。YouTube。
https://www.youtube.com/watch?v=ccp3pgzTix4
消費税率が2019年10月1日から10%に引き上げられます。同時に低所得者に配慮するため、消費税率10%への引き上げに合わせて「軽減税率制度」始まります。

今日から始める消費税軽減税率対策③ 複数税率対応レジmetichannel 2019/01/03に公開動画。10分。YouTube。
https://www.youtube.com/watch?v=RLG0R31SNSo
消費税率が2019年10月1日から10%に引き上げられます。同時に低所得者に配慮するため、消費税率10%への引き上げに合わせて「軽減税率制度」始まります。

今日から始める消費税軽減税率対策支援制度 中小機構公式チャンネル(SMRJ:独立行政法人中小企業基盤整備機構)11分。動画、2018/12/19 に公開。YouTube。
https://www.youtube.com/watch?v=HpphSDES-Eg
Q.複数税率対応レジを導入する際の支援策はありますか。A.中小の小売事業者等を対象に複数税率対応レジの購入費用等を補助する制度があります。

今日から始める消費税軽減税率対策 対象品目。中小機構公式チャンネル(SMRJ:独立行政法人中小企業基盤整備機構)12分。動画、2018/12/19 に公開。YouTube。
https://www.youtube.com/watch?v=cgFP4lIhklo
Q.どんな商品が軽減税率制度の対象になるの。A.軽減税率(8%)の対象品目は、(1)飲食料品(お酒や外食サービスは除く)(2)週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)です。





取材メモA
I社 広報室の説明。対面式料金ばかり各種は、軽減税率補助制度対象商品となっている。従来品についてはプログラム変更で対応している。全国各地サービスマンが日夜忙しく作業している。対面式料金ばかり等の税率変更作業は、顧客の営業時間外にプログラム変更を実施しています。またスーパーなどのバックヤードに使用されている計量値付け機の税率変更作業は、商品マスタに税率が登録できるようになっておりますので、上位システムもしくは計量機自体でのマスタ登録作業となります。このたびの対面式料金ばかりおよび計量値付け機の税率変更作業は、計量法上の特定計量器の修理・改造に当たりませんので、再検定不要です。変更作業は、メーカー直販営業拠点及び全国販売代理店にて作業します。 この度は変更作業は、基本的には有償です。出張費5000円+作業費30000円/台をベースとし、台数や作業内容により、金額は変動致します。今回の税率変更作業に関しましては、今のところ、大きなトラブルはありません。

大手計量器メーカーI社の大手代理店会長の説明。消費税変更に伴う計量器の消費税率変更設定の作業に追われている。計量器はスーパー等のバックヤードで使われている計量値付け機だ。計量法とは関係ない値付け機のプリンタ部分のプログラム変更設定作業がその内容である。作業時間帯は、顧客の営業時間外なので深夜から夜明けになる。費用は一台当たり数万円のことが大い。2019年10月1日までに対応できるのか、戦々恐々の状態である。

取材メモB
〈経済産業省〉軽減税率対策補助金の手続要件を変更します。テキスト。
https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190828004/20190828004.html
本補助金の公募要領において軽減税率対応レジの「設置・支払いの期限」を提示することに変えて、軽減税率制度が始まる今年10月1日の直前(9月30日)までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることを、本補助金の対象要件とするように各種規定類を改めることとします。これにより、9月30日以降に設置・支払いが行われるものも本補助金の対象となります。
なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後になるため(事後申請)、12月16日の補助金申請期限までに設置・支払いを完了する必要があります。


〈国土交通省〉令和元年10月1日よりタクシーの運賃が変わります~消費税率改定に伴う運賃改定について~。テキスト。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000307.html。
報道発表資料(PDF形式)
別紙:タクシー運賃の制度(PDF形式)

東京都計量検定所(課長代理)の説明。消費税に関しては検定所の仕事に変化なし。タクシ-メータの場合も、頭部検査廃止により走行検査のみなので、関係なし。昔のように、タクシーが期限までの検定にならぶことはない。他のはかりに関しても民間への指導等はしていない。依頼試験はやっていないので、料金改正はない。検定手数料には消費税はかからないので。

東京の百貨店のY計量士の説明。バックヤードの包装値付け器は、I社のサービスマンが来て、6桁のメーカーキーを打ち込んで、消費税率の変更設定を呼び出し、設定リテイル。営業時間内の変更にかかる料金は2万3000円。営業時間外は二割五分増しの料金。消費税計算機能の変更は「修理」にはあたらない(と解釈されている)。日本計量新報社長の20140330号の社説を見ると、前回は、税率変更後3カ月の間は封印の破棄をともなわない変更と同じ扱いにすることなどが決められていると書いてある(期限を設けている)ので、Y氏に再度確認を要する。対面式のはかりに関しては、デパチカではほぼ持ち帰りのみなので、ほぼ混乱はない。2種類設定しなくてはならないときはどうするか。今はPOSなので、レジで料金設定のみ設定変更すればよいのではないか。はかりだけでやる場合もアイテムを8%用、10%用と増やせば対処できる。これはY吉野氏の判断。I社に聞いて確かめることになっている。

取材メモC
東京都北東部にあるハカリ販売とメンテナンス企業社長の説明。工場向けのはかりばかりなので、消費税値上げに関係した動きは全然ない。

東京都東部地区ににあるトラックスケール、大型ハカリ、ハカリ販売とメンテナンス企業社長の説明。消費税値上げに関係する料金はかりなどの取り扱いはないので、特に動きはない。計量器に関係しない装置で、消費税値上げに伴うソフト設定やプログラムの設定作業が少しある。

【以下は2019年8月28日までにアプロードしたコンテンツです】

消費税10%増税はいつから?消費税の増税対策や軽減。クラウドシエン。2019/03/05。テキスト。
https://crowdsien.com/lab/?p=6077
消費税は2019年10月1日に10%に引き上げられることが決定しました。 日経の駆け込み消費に関する消費者調査では、3人に1人が6月までに「一番買いたいものを買う」という調査結果も出ています。

消費税増税、麻生財務相「信任いただいた」2019.7.23 12:12。産経新聞。テキスト。
https://www.sankei.com/economy/news/190723/ecn1907230019-n1.html
麻生太郎財務相は23日の記者会見で、参院選で争点の一つとなった消費税増税について「消費税率の引き上げは最初から申し上げてきた。その意味では信任をいただいたと思う」と述べた。消費税率は予定通り10月に10%へと引き上げられる見通し。一方、消費税の廃止などを訴えた山本太郎代表が率いる「れいわ新選組」が一定の支持を集めたことについては、「給付を増やして負担は減らすことが成り立つと思っている方がいる」と同党の主張を疑問視。その上で、「私どもは負担と給付のバランスは常に考えていかなければならないと思っている」と述べた。参院選全体については「安定した政治基盤をいただいたという意味で、信任をいただいたと考えている」と総括した。

消費税、10月から10%。時事ドットコムニュース。2019年08月27日18:15。テキスト。
https://www.jiji.com/jc/v7?id=1810shouhizei
カード決済も実質値引き=消費増税のポイント還元-大手各社。10月の消費税増税に合わせて政府が導入するポイント還元をめぐり、ジェーシービー(JCB)などのクレジットカード大手が、利用者に請求する段階でポイント分を実質的に値引きする方針であることが27日、分かった。増税に伴う消費者の負担を減らす上で、各社とも「後日ポイントを還元するより、利用者が分かりやすく納得感を得られる」と。ポイント還元制度 クレジットカードや電子マネー、スマートフォンを使ったQRコードで決済すると、中小事業者の経営する小売店や飲食店の場合に決済額の5%が、大企業のフランチャイズチェーン(FC)加盟店では2%が、それぞれ消費者に付与される。10月1日の消費税増税に合わせて導入。

消費税「導入」と「増税」の歴史。2018年10月16日再更新。ニッポンコム。テキスト。
https://www.nippon.com/ja/features/h00013/
安倍晋三首相は、2019年10月に消費税率を現行8%から10%に引き上げる方針を表明した。民主党政権時代に15年10月に10%に引き上げる法律が成立していたが、安倍政権になって2度にわたって増税時期を先送りしていた。消費税をめぐる曲折の歴史を振り返る。


2019年ついに消費税10%に増税、住宅や自動車を買うタイミングとは。2018年8月30日公開。ソニー銀行。テキスト。
https://blog.moneykit.net/2018/08/moneylife0830.html
2019年10月に予定されている消費税の増税。現行の8%から10%へ引き上げられることで、暮らしにどれほどの影響が出てくるのかが気になるところです。特にマイホームや自動車など大きな買い物を検討しているかたは、どのタイミングで買うのが良いのかと真剣に悩んでいるかもしれません。今回は、増税スケジュールや家計に与える影響などを確認しながら、消費税増税に関する悩みや不安を一緒に解決していきましょう。
  1. 増税までの流れ
  2. 住宅購入はいつがお得?
  3. 自動車購入はいつがお得?
  4. 軽減税率制度とは
  5. 将来に向けて

消費税10%はいつから。2019年10月1日から、消費税が10%に増税されます。今までは8%でしたので、2%分の増税になります。消費税・軽減税率情報Cafeについて。テキスト。
https://www.keigenzeiritsu.info/article/18484

19年税制改正大綱を閣議決定。消費税10%「確実に実施」大企業優遇を拡充。全国商工新聞第3345号2019年1月21日付。テキスト。
https://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/190121-07/190121.html
【情報発信元】富山県計量検定所 電話076-422-0551 。安倍政権は12月21日、「2019年度税制改正大綱」を閣議決定しました。消費税10%引き上げは「確実に実施する」と明記する一方で、売り上げ減少を懸念するメーカーや業界に配慮し、住宅や自動車購入時の減税措置を拡充。研究開発費減税の拡大などを盛り込んで大企業をさらに優遇しようとしています。全国商工団体連合会(全商連)は共同を広げ、消費税10%中止の運動を進めています。


消費税が10%になるのはいつ?増税前に知っておきたいこと。ジャックス。2016-07-27。テキスト。
https://www.jaccs.co.jp/lesson/moneyplan/0073/
消費税は2014年4月に5%から8%へと引き上げられました。2017年4月には10%に増税される予定でしたが、2019年10月まで先送りになりました(2016年7月現在)。2年半先送りになった増税ですが、私たちの暮らしにどのような影響が出るのでしょうか。また、増税前に知っておくべきこと、備えるべきことはあるのでしょうか。どうして消費税は引き上げられる。当初の予定では、消費税10%増税の実施時期は2015年10月のはずでしたが、世界経済の情勢悪化や8%に増税後の消費の冷え込みなどが影響して延期になりました。そして今回の2019年10月までの再延期もまた、世界経済の悪化とそれに合わせた日本経済悪化のリスク回避というものでした。消費税は、景気に左右される所得税や法人税等と違い、税収が安定している。特定の層ではなく国民全体で負担できる。などの特性があります。膨らむ社会保障費、法人税の引き下げによる税収の減額などにより日本の財政状況は悪化しています。再延期となりましたが、近い将来10%への増税は避けられないと考えたほうがよさそうです。

消費税10%改定に伴う計量器の対応など

タクシーの料金改正は計量検定所のメーター検定と連結する。2017年02月03日。計量計測データバンク。テキスト。
https://plaza.rakuten.co.jp/syokota/diary/201702030001/
消費税改定はタクシーメーターの税部分を調整すれば済む。上はタクシー料金改定の伴うメーター検定の実際です。

消費税増税に伴う依頼検査手数料の改正について。最終更新日2019年8月9日。テキスト。
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1332/kj00020740.html
来る10月1日からの消費税増税に伴い、計量器の依頼検査手数料が改正となります。 改正の内容は、右の関連ファイルからご確認いただけます。依頼検査手数料新旧対照表(PDF 29KB)http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00020740/01273026.pdf

2019年10月1日からの消費税変更に伴う変更届け出。北陸電力2019年8月21日。テキスト。pdf。
http://www.rikuden.co.jp/press/attach/19082101.pdf
【差分計量が適用される要件】・低圧で連系し,各発電設備の設備容量が10キロワット未満であること ・区分する FIT 発電設備または非 FIT 発電設備をそれぞれ群として⾒なすこ とが可能であり,各群内の設備に係る契約者(発電契約者)が同一であること(FITの群においては買取価格も同一であること)・差分計量により正確に各群の電⼒量を計量できること。

特定計量器検査手数料/郡山市公式ウェブサイト。2019/03/01。テキスト。
https://www.city.koriyama.lg.jp/sangyo_business/koji_keiryo/10186.html
産業観光部産業政策課〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7。電話番号024-924-2251 ファックス番号024-925-4225。 特定計量器検査手数料. 郡山市手数料条例に基づき、特定計量器所在場所定期検査終了後に下記の手数料を徴収いたします。特定計量器検査手数料は、非課税扱いとなるため消費税はかかりません。

検定手数料 特定計量器の検定。検定手数料(非課税)JQA。テキスト。
https://www.jqa.jp/service_list/measure/service/specific_meter/kentei/charges.html

定期検査手数料。横浜市手数料条例。平成12年3月27日条例第32号。最終更新日 2019年3月27日。テキスト。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/shohiseikatsu/keiryo/teiki/tesuuryou.html
経済局市民経済労働部消費経済課計量検査所。電話045-671-2587。ファクス045-664-9533。メールアドレスke-keiryo@city.yokohama.jp。

計量法関係法令改正後の器差検定を中心とした指定検定機関が行う特定計量器の検定に係る手数料の消費税の取扱いについて(照会)産業技術環境局計量行政室長阿部一貴。.平成30年12月3日。text。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shohi/181213/besshi.htm
別紙 計量法関係法令改正後の器差検定を中心とした指定検定機関が行う特定計量器の検定に係る手数料の消費税の取扱いについて(照会)(別紙)平成30年12月3日 国税庁 課税部 審理室長 山上 淳一 殿経済産業省 産業技術環境局計量行政室長 阿部 一貴
計量法関係法令改正後の器差検定を中心とした指定検定機関が行う特定計量器の検定に係る手数料の消費税の取扱いについて(照会)
I 照会の趣旨
 計量法では、社会・経済活動において取引又は証明に使用する計量器で、その精度を公的に担保することが必要なもの等を特定計量器として定めており、適正な計量の確保の観点から、指定製造事業者が製造するものを除き、経済産業大臣(以下「経産大臣」といいます。)、都道府県知事、日本電気計器検定所(以下「日電検」といいます。)又は経産大臣が指定した者(以下「指定検定機関」といいます。)が行う検定に合格したものとして検定証印が付されている特定計量器以外の特定計量器については、取引又は証明における計量に使用してはならないこととされています。
 今般、平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申「今後の計量行政の在り方-次なる10年に向けて-」(平成28年11月)を踏まえて、指定検定機関の指定要件の見直しに関する計量法関係法令の改正が行われました。
 従来の指定検定機関が、その指定を受ける要件として、器差検定、構造検定、型式承認の試験及び指定製造事業者の品質管理の調査などの業務を全国規模で実施できることが求められていましたが、今般の改正により、その要件が見直され、器差検定と構造検定の一部のみを実施する検定機関(以下「器差検定を中心とした指定検定機関」といいます。)の指定や、地域ブロック単位に限定した業務の実施が可能とされています。
 この場合、器差検定を中心とした指定検定機関が行う特定計量器の検定に係る手数料については、消費税が非課税となる行政手数料に該当するものと解して差し支えないか伺います。
II 照会に係る取引等の事実関係
1 検定の実施機関(指定検定機関)について
 指定検定機関とは、特定計量器の検定を実施する者(検定の実施主体)として、経産大臣から検定に関する事務(指定検定機関の指定に係るものを除きます。)を委任されている国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」といいます。)、都道府県知事及び日電検といった公的機関と並ぶものであり、経産大臣が指定する民間の検定機関のことをいいます。
 計量法(平成4年法律第51号)第106条《指定検定機関》の規定に基づく同法第16条第1項第2号イ《使用の制限》の指定は、計量法施行令(平成5年政令第329号)第26条《指定検定機関の指定の区分》で定める区分ごとに、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第72号。以下「機関等省令」といいます。)で定めるところにより、検定を行おうとする者の申請により行うこととされており、現在、この指定を受けている指定検定機関は、一般財団法人日本品質保証機構(昭和32年10月28日に財団法人日本機械金属検査協会という名称で設立された法人をいう。)のみとなっています。
 また、当該指定には、計量法第27条《欠格条項》から第33条《事業計画等》まで及び第35条《解任命令》から第38条《指定の取消し等》までの規定が準用されることから、例えば、同法第28条《指定の基準》の規定に基づき、指定機関への無秩序な民間事業者(検定機関)の参入を制限する観点から、行政の裁量により、経産大臣はその申請のあった者の指定を行わないことがあるほか、同法第36条《役員及び職員の地位》の規定に基づき、検査業務に従事する指定検定機関の役員又は職員は、いわゆるみなし公務員となることが求められます。
 今般、平成28年11月の計量行政審議会答申を踏まえて、適正な計量の実施を確保するため、制度の信頼性は確保した上で検定実施者の拡大を図ることを目的とし、器差検定を中心とした検定を実施する者を認めるべく、指定検定機関の指定要件の見直しが行われました。
 具体的には、機関等省令第9条《指定の申請》の改正により、経産大臣は、検定を行おうとする者の能力又は申請により、当該者が行うことができる検定の種類を、器差検定と構造検定の一部のものに限ることとする指定が可能とされるとともに、その業務の範囲についても、関東・甲信越ブロックなど全国を6つのブロックに区分した地域ブロックに限定して指定することが可能とされています。
 以上のことから、従来の指定検定機関は、器差検定、構造検定、型式承認の試験及び指定製造事業者の品質管理の調査などの業務を全国規模で実施できることが、その指定を受ける際の要件となっていましたが、新たに経産大臣が指定する器差検定を中心とする指定検定機関については、これらの指定に関する要件が緩和されることとなりました。
 なお、器差検定を中心とする指定検定機関の指定についても、従来の指定検定機関に対する指定と同様、計量法第106条の規定に基づき、検定を行おうとする者の申請により経産大臣が行うことに変更点はありません。
2 特定計量器の検定業務について
(1) 特定計量器について
 計量器とは、長さ・質量・時間等の「計量」の対象となる量(「物象の状態の量」)を計るための器具、機械又は装置のことをいいます。また、これらのうち、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器(例えば、体温計や血圧計など)について、適正な計量の実施を確保するためにその構造(計量器の基本的な構造や性能を示す基準)又は器差(計量器の精度、許容される誤差)に係る基準を定める必要がある一定の計量器を「特定計量器」といいます。
 特定計量器には、電気・ガス・水道メーター、非自動はかり、体温計、タクシーメーター、燃料油メーター等が指定されており、それぞれに技術基準が規定されています。
(2) 特定計量器の使用について
 計量法は、特定計量器の使用者がこれを取引(有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。)又は証明(公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。)に用いる場合、国や自治体等が精度を確認した計量器を使用すること等を義務づけることで、正確な計量を確保することとしています。
 計量法第16条《使用の制限》は、経産大臣、都道府県知事、日電検又は指定検定機関が行う検定を受け、これに合格したものとして同法第72条第1項《検定証印》の検定証印が付されている特定計量器及び指定製造事業者が製造し、基準適合証印が付された特定計量器以外のものは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならないとしています。また、同法第172条《罰則》の規定により、この使用制限に違反した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。
(3) 特定計量器の検定について
 特定計量器の検定は、計量法第70条《検定の申請》の規定に基づき、特定計量器について同法第16条の検定を受けようとする者の申請に基づき行われるものであり、当該検定とは、特定計量器の構造と器差について、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)で定める技術基準への適合性を、国、都道府県などが確認する計量法上の検査のことをいいます。
 具体的な検定の方法は、特定計量器検定検査規則及び同規則において引用される日本工業規格(JIS)によることとされており、これに合格した計量器には、「検定証印」というマークが付されます。
 なお、検定に有効期限が定められている計量器もあります。
(4) 特定計量器の検定に係る手数料について
 産総研又は日電検による特定計量器の検定を受けようとする者は、計量法第158条《手数料》の規定に基づき、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならないとされています。
 他方、指定検定機関が特定計量器の検定を受けようとする者から徴収する特定計量器の検定に係る手数料(以下「検定手数料」といいます。)については、前述のようなその徴収の根拠となる法令上の規定はありませんが、当該検定手数料は指定検定機関が定める検定業務に関する規程の記載事項とされて経産大臣の認可が必要とされていることから、指定検定機関は、当該認可を受けた検定手数料について、その検定を受けようとする者から徴収しています。
 なお、経産大臣は、指定検定機関の検定手数料の額について、前述の実費を勘案して定める計量法関係手数料令(平成5年政令第340号)の考え方を踏まえた審査を行うこととしており、その積算根拠が不明瞭なものや極端な額のものについては、審査に合格しない場合があります。
III 上記IIの事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由
1 検定に係る手数料に関する消費税の非課税規定等
 国、地方公共団体、消費税法別表第三に掲げる法人(以下「別表第三法人」といいます。)その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う検査、検定、試験、審査、証明及び講習に係る役務の提供で、その手数料その他の料金の徴収が法令に基づく一定のもの及び当該役務の提供に類するものとして政令で定める一定のものについては、消費税が非課税とされています(消費税法第6条第1項、別表第一第五号イ及びロ)。
 また、これを受けて、消費税法施行令第12条第2項第2号《国、地方公共団体等の役務の提供》では、国、地方公共団体、別表第三法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下「検定等」といいます。)のうち、法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその使用する資産について当該検定等に係る役務の提供を受けることが要件とされているものについては、消費税が非課税となる旨を定めています(消費税法施行令第12条第2項第2号イ(2))。
 なお、「料金の徴収が法令に基づくもの」とは、「手数料を徴収することができる」又は「手数料を支払わなければならない」等の規定をいい、「別途手数料に関する事項を定める」又は「手数料の額は〇〇〇円とする」との規定は含まれないと解されています(消費税法基本通達6-5-2)。
2 照会者の求める見解となることの理由
 上記II2(4)のとおり、指定検定機関が特定計量器の検定を受けようとする者から徴収する検定手数料については、その徴収の根拠となる法令上の規定がないことから、上記1のとおり、照会の検定手数料について、これが非課税となる場合の要件としては次のような点について検討する必要があると考えますので、当該要件の該当性について、以下検討します。
① 検定を行う者が、国、地方公共団体、別表第三法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者であること
② 当該事務が、法令に基づき行う検定等に係る役務の提供で、法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその使用する資産について当該検定等に係る役務の提供を受けることが要件とされているものであること
(1) 検定を行う者が国等に該当するか
 上記Ⅱ1のとおり、指定検定機関は、特定計量器の検定を実施する者(検定の実施主体)として、産総研、都道府県及び日電検といった公的機関と並ぶものであり、計量法第106条の規定に基づき経産大臣が指定するものです。
 また、今般の改正による指定検定機関の指定要件の見直しは、あくまで経産大臣が検定機関を指定する際の要件緩和に止まるものであり、当該改正により新たに指定されることとなる「器差検定を中心とした指定検定機関」についても、経産大臣がその指定を受けようとする者の申請により、計量法第106条の規定に基づき、所定の審査を実施した上で指定するものです。
 したがって、器差検定を中心とした指定検定機関は、法令に基づき国の指定を受ける者に該当するものと認められ、上記①の要件を満たすものと考えます。
(2) 法令に基づき行う検定等に係る役務の提供に該当し、法令において、一定の行為を行う場合にその使用する資産について当該検定等に係る役務の提供を受けることが要件とされているものに該当するか
 特定計量器の検定は、上記II2(3)のとおり、計量法及び特定計量器検定検査規則の定めるところにより実施されるものであり、法令に基づき行われるものです。
 また、上記II2(2)のとおり、指定製造事業者が製造し、基準適合証印が付されているものを除き、指定検定機関等が行う検定を受け、これに合格したものでない特定計量器については、計量法第16条の規定に基づき、取引又は証明における計量に使用してはならないこととされており、例えば、食料品(肉等)の量り売りにおいて使用する計量器は、当該検定を受ける必要があるものと認められることから、特定計量器の検定は、上記②の要件を満たすものと考えます。
(3) まとめ
 以上のことからすると、照会の器差検定を中心とした指定検定機関が行う特定計量器の検定に係る手数料は、消費税法第6条第1項及び消費税法別表第一第5号ロ並びに消費税法施行令第12条第2項第2号イ(2)の規定に基づき、消費税が非課税となるものと考えます。


計量法関係法令改正後の器差検定を中心とした指定検定機関が行う特定計量器の検定に係る手数料の消費税の取扱いについて。取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shohi/181213/index.htm
回答年月日平成30年12月13日。回答者国税庁課税部審理室長。標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。ただし、次のことを申し添えます。
回答内容。(1)この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。(2)この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。


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最終更新日  2019年09月06日 10時44分27秒
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