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「計量計測データバンク」ニュース

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2021年08月24日
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日本の計量法を知る(目次)

日本の計量法を知る(目次)
 計量法は日本の計量制度の背骨です。計量単位(法定計量単位)を規定し、ハカリをはじめ計量器(法定計量器)の正確さの実現のあり方を定めております。計量単位の書き方(表記)をするときに、ハカリなどを使うときに「日本の計量法を知る」の関連項目を閲覧することで確実な知識を得て間違いを防ぐことができます。質量の単位のキログラムの表記はkgです。間違った使い方はKGやKgなどです。学術論文や説明の文章にはkgを使うことが規定されております。些細(ささい)なことのようですがKGやKgと表記していると論文や説明文の品位が落ちてしまいます。はてな(?)と思ったときには「日本の計量法を知る」を手引きにするとよいでしょう。(計量計測データバンク編集部)

計量法における単位規制の概要
1.計量の基準 「長さ」、「質量」、「時間」など、数値でその大きさを表すことができる事象や現象がある。計量法では、取引又は証明、産業、学術、日常生活等の分野での計量で重要な機能を期待されているか否かという観点から対象とすべき事象等を列挙し、これを「物象の状態の量」と定義している。 計量法においては、国際度量衡総会で決議された国際的に合意された単位系である国際単位系(呼称、SI又はSI単位)によるものなど確立された計量単位の存在する72の物象の状態の量を法律(法第2条第1項第1号)で、確立された計量単位のない17の物象の状態の量を政令(計量単位令第1条)で定めている。また、72の物象の状態の量に対応する「計量単位」を「法定計量単位」として定め、その「定義」は計量単位令で定めている。
2.取引又は証明における規制 計量法では第8条第1項において「法定計量単位以外の計量単位(非法定計量単位)は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。」と、定めており、72の物象の状態の量について、取引又は証明において非法定計量単位の使用を禁止している。計量法では取引及び証明の定義を法第2条第2項で次のように定めている。「この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。」
取引における計量 取引における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれない。計量した物に計量の結果を表示する場合については、その物が取引の対象となり、表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当する。内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しない。
証明における計量 計量法第2条第2項の「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」の解釈は以下のとおり。「公に」とは、公機関が、又は公機関に対しであること。「業務上」とは、継続的、反復的であること。「一定の事実」とは、一定のものが一定の物象の状態の量を有すること。特定の数値で表されるのが一般的であるが、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。「真実である旨を表明すること」とは、真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しない。具体的には、次のようなものが、「取引又は証明」に該当する。物品の質量による計量販売(牛肉500グラム)。物品の規格値による取引(10ニュートンの力に耐える木材)。土地の登記のための測量。都道府県に提出する排水の総量の計量。
次のようなものは、「取引又は証明」に該当しないと考えられる。 スポーツ、ゲームなど取引又は証明に関係の無い日常生活における単位の使用。学術論文など学術研究における単位の使用。学校教育において、教育上の観点から教育段階に応じて適当と判断されて定められた単位の使用。取引又は証明に用いられない計量単位については、計量法の規制の対象とならないが、計量法の目的に照らせば非法定計量単位の使用が普及することは望ましくなく、法定計量単位を使用することが望ましい。
3.法定計量単位 前述のとおり、計量法で定める72の物象の状態の量に対応する計量単位を法定計量単位として規定しているが、この法定計量単位は次の4つに分類される。
SI単位に係る計量単位(表1)(PDF形式:12KB)PDFファイル
SI単位のない量の非SI単位(表2)(PDF形式:7KB)PDFファイル
SI単位のある量の非SI単位(表3)(PDF形式:7KB)PDFファイル
用途を限定する非SI単位(表4)(PDF形式:7KB)PDFファイル
これらのうち、a~cについては、10の整数乗を表す接頭語(表5)と組合せて使用することができる。
(1)SI単位に係る計量単位(表1)(PDF形式:7KB)PDFファイル
(2)SI単位のない量の非SI単位(表2)(PDF形式:7KB)PDFファイル
(3)SI単位のある量の非SI単位(表3)(PDF形式:7KB)PDFファイル
(4)用途を限定する非SI単位(表4)(PDF形式:7KB)PDFファイル
(5)接頭語の使い方(表5)(PDF形式:7KB)PDFファイル
(6)単位記号について 計量法では、上述の単位の記号について標準となるべきものを、経済産業省令(計量単位規則)で定めている(法第7条)。標準となるべき単位記号については、表1~表5のとおりである。単位記号は、計量法の中で標準となるべきものを示しており、例えば、筆記体で記号を表現すること等を制限するわけではなく、定められた記号以外のものの使用に罰則が伴う規制ではない。しかしながら、大文字と小文字の区別については大文字と小文字とで違う意味をもつもの(例えば、m(ミリ)、M(メガ))が存在するので、正しく区別して使用すべきである。
(7)72量以外の事象等に使用する単位について 上述してきたように、計量法では72の物象の状態の量について、法定計量単位を定めている。しかしながら、72量以外にも事象等は存在する。こういったもののうち、17量については政令により単位等を定めているが、これらの単位については取引又は証明等に用いる際の規制の対象にはならない(表6)(PDF形式:7KB)PDFファイル。しかしながら、取引又は証明に用いる際には、これらの単位を用いることが望ましい。
これら以外の事象等に使用する単位も、SI単位による組立単位あるいはJIS等の規格に定められている単位を使用することが適当である。
例外(取引又は証明の使用が認められる場合) 計量法では、72の物象の状態の量について、法定計量単位以外の計量単位は、取引又は証明に用いてはならないことになっている。しかし、例外として、一部分野において、当分の間、取引又は証明への使用が認められているものがある。
ヤードポンド法による計量単位について イ 航空機の運航に関する取引又は証明その他の航空に関する取引又は証明であって次のもの。航空機の運航に関する取引又は証明。航空機による運送に関する取引又は証明。航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に関する取引又は証明。ロ その物象の状態の量がヤードポンド法による計量単位によって表記されて輸入された商品であり、次のi.又はii.に当てはまる表7に示した商品であって、当該表記された物象の状態の量がヤードポンド法以外の法定計量単位により併記されているもの国際的にヤードポンド法による計量単位の表記が用いられている商品。主として日常生活の用に供される商品であって、これに付されたヤードポンド法による計量単位による表記を除去することが通常著しく困難であるもの
仏馬力について 仏馬力を内燃機関に関する取引又は証明及び外燃機関に関する取引又は証明に用いる場合、工率の法定計量単位とみなすこととしている。
4.計量器に関する規制
計量器に関する規制の例外
販売の承認に関する申請の手続についてはこちら
  表1 SI単位に係る計量単位(PDF形式:12KB)PDFファイル
  表2 SI単位のない量の非SI単位(PDF形式:7KB)PDFファイル
  表3 SI単位のある量の非SI単位(PDF形式:7KB)PDFファイル
  表4 用途を限定する非SI単位(PDF形式:47KB)PDFファイル
  表5 10の整数乗を表す接頭語(PDF形式:7KB)PDFファイル
  表6 72量以外の物象の状態の量について(PDF形式:8KB)PDFファイル
  表7 輸入された商品で、法定計量単位を併記することで、ヤード・ポンド法による計量単位を使用可能な商品(PDF形式:7KB)PDFファイル
  表8 ヤード・ポンド法における単位(PDF形式:8KB)PDFファイル
  1.~4.のPDFファイルのダウンロード(PDF形式:33KB)PDFファイル
  ※本稿において使用している法令の略称・法令番号
  「法」/「計量法」 : 計量法(平成4年法律第51号)
  「計量単位令」 : 計量単位令(平成4年政令第357号)
  「計量単位規則」 : 計量単位規則(平成4年通商産業省令第80号)

非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について

計量法における計量器の規制の概要
 特定計量器に関する規制の概要
1.特定計量器を利用する場合
検定証印等
特定計量器を用いて取引・証明をする場合には、検定証印又は基準適合証印が付された特定計量器を利用しなければなりません。また、特定計量器の種類によっては、検定等の有効期限が定められており、この期限内のものを利用しなくてはなりません。(法第16条第1項)


検定証印の表示のイメージ


基準適合証印の表示のイメージ

<参考>有効期限のある特定計量器(令別表第3)
一 質量計
イ 自動はかり(ロに掲げるものを除く。) 二年
ロ 法第百二十七条第一項の指定を受けた者が当該適正計量管理事業所において使用する自動はかり 六年
二 積算体積計
イ 水道メーター 八年
ロ 温水メーター 八年
ハ 燃料油メーター (第四十条第三号に掲げるものを除く。)
(1)自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの        七年
(2)(1)に掲げるもの以外のもの   五年
二 液化石油ガスメーター        四年
ホ ガスメーター
(1)計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって、使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)     十年
(2)計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって、使用最大流量が六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)      十年
(3)(1)又は(2)に掲げるもの以外のもの  七年
三 積算熱量計                 八年
四 最大需要電力計
イ 電子式のもの                七年
ロ イに掲げるもの以外のもの        五年
五 電力量計
イ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計(変成器とともに使用されるもの及びロ(2)に掲げるものを除く。) 十年
ロ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計のうち、次に掲げるもの
(1)定格一次電流が百二十アンペア以下の変流器とともに使用されるもの(定格一次電圧が三百ボルトを超える変圧器とともに使用されるものを除く。)
(2)定格電流が二十アンペア又は六十アンペアのもの(電子式のものを除く。)
(3)電子式のもの(イ及び(1)に掲げるものを除く。) 七年
ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの 五年
六 無効電力量計
イ 電子式のもの       七年
ロ イに掲げるもの以外のもの 五年
七 照度計          二年
八 騒音計          五年
九 振動レベル計      六年
十 濃度計 
イ ガラス電極式水素イオン濃度検出器             二年
ロ ガラス電極式水素イオン濃度指示計             六年
ハ イ又はロに掲げるもの及び酒精度浮ひょう以外のもの  八年

取引・証明とは、『「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。』と定義されています。(法第2条第2項)
。特定計量器であっても取引・証明に用いられないもの(例えば、メーターはついているが従量制ではなく固定価格で料金が決められている場合、内部管理のみに用いる場合、家庭内で使用する場合など)については、検定証印等は不要です。(詳細はこちら
定期検査等。取引・証明に用いる特定計量器のうち、検定の対象となる非自動はかり、分銅・おもり、皮革面積計については、定期検査を受ける必要があります。(法第19条第1項)(注:一部例外があります)。また、タクシーメーターについては、年一回、装置検査を受ける必要があります。(法第16条第3項)。※定期検査については都道府県又は特定市の計量検定所等へ、装置検査については都道府県の計量検定所等にご相談下さい。
2.特定計量器を販売する場合 特定計量器を販売する場合 販売の届出 特定計量器のうち、非自動はかり(家庭用のヘルスメーター、ベビースケール及びキッチンスケールを除く)、分銅及びおもりの販売の事業を行うには、都道府県知事への届出が必要です。(法第51条第1項) (注:一部例外があります)。※手続の詳細、販売事業者の責務等については、各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。
譲渡規制。非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器については、原則として販売及び販売のための陳列が禁止されています。(詳細はこちら)。また、特定計量器のうち、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計については、検定証印又は基準適合証印が付されているものでなければ、譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはなりません。(法第 57条第2項)(注:一部例外があります)。※検定証印等については、計量器の製造者、輸入者又は各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。
3.特定計量器を製造する場合 製造の届出 特定計量器の製造事業を行おうとする場合は、あらかじめ事業の区分に応じ、工場又は事業場の所在の都道府県知事(電気計器は経済産業局長)を経由して経済産業大臣に届出が必要です。(法第40条)(注:一部例外があります)。この届出をした事業者を「届出製造事業者」といいます。事業の区分ごとの届出製造事業者はこちらをご覧ください。※届出等の手続の詳細、製造事業者の責務等については、電気計器については各地方経済産業局の電気計器担当窓口に、それ以外の計量器については各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。
型式承認
指定製造事業者制度 届出製造事業者は、型式の承認を受けた上で、その型式に関する工場又は 事業場における品質管理の方法について都道府県等の行う検査を受け、これに基づいて大臣から指定を受けることで、省令の基準等に基づく自主検査を行った特定計量器に基準適合証印を付すことができます。(法第91条、第95条、第96条)。令和元年(2019年)12月20日以降、指定製造事業者に関する告示は官報ではなくホームページに掲載することが可能になりました。以下のリンクからご確認できます。
指定製造事業者の指定(令和元年12月20日以降分) 令和元年12月20日付計量法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第52号)に基づき、公布日以降は官報ではなくホームページに掲載することが可能になりました。令和元年12月20日以降は経済産業省のホームページにて公示します。以前の公示は官報を確認してください。
指定製造事業者の事業廃止・取消し(令和元年12月20日以降分)
指定製造事業者の名称等変更(令和元年12月20日以降分)
指定製造事業者の一覧はこちらをご覧ください。(2021年3月1日現在)(PDF形式:155KB)PDFファイル
4.特定計量器を輸入する場合
5.特定計量器を修理する場合
6.特定計量器の技術Q&Aについて
1.一般事項
2.個別事項
(1)質量計
(2)水道メーター
(3)燃料油メーター
(4)圧力計
(5)ガスメーター
(6)体温計
(7)騒音計
特定計量器一覧(令第2条)
一 タクシーメーター
二 質量計のうち、次に掲げるもの
イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの
1.目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目量標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。)
2.手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最 小の変化をいう。)が十ミリグラム以上のもの
3.自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。)
ロ 自動はかり
ハ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅
ニ 定量おもり及び定量増おもり
三 温度計のうち、次に掲げるもの
イ ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの
1.計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計及び隔測温度計及びベックマン温度計を除く。)
2.ガラス製体温計
ロ 抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。)
四 皮革面積計
五 体積計のうち、次に掲げるもの
イ 積算体積計のうち、次に掲げるもの
1.水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの
2.温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
3.燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。)
4.液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの
5.ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。)
6.排ガス積算体積計
7.排水積算体積計
ロ 量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの
六 流速計のうち、次に掲げるもの
イ 排ガス流速計
ロ 排水流速計
七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの
イ 耐圧密度浮ひょう以外のもの
ロ 耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの
八 アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの
イ 計ることができる圧力が0.1メガパスカル以上200.2メガパスカル以下のものであって、最 小の目盛が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の百五十分の一以上のもの(蓄圧式消化器用のもの及びロに掲げるものを除く。)
ロ アネロイド型血圧計
九 流量計のうち、次に掲げるもの
イ 排ガス流量計
ロ 排水流量計
十 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
十一 最大需要電力計
十二 電力量計
十三 無効電力量計
十四 照度計
十五 騒音計
十六 振動レベル計
十七 濃度計のうち、次に掲げるもの
イ ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率 以上二十五体積百分率以下のもの
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの
ハ 磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のものヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計
ト 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計
チ 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積百万分率未満のもの及び最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満のもの
リ 化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの
ヌ ガラス電極式水素イオン濃度検出器
ル ガラス電極式水素イオン濃度指示計
ヲ 酒精度浮ひょう
十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの
イ 比重浮ひょう
ロ 重ボーメ度浮ひょう
ハ 日本酒度浮ひょう
家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
家庭用特定計量器の規制(法第53条~56条)。家庭用特定計量器とは、主として一般消費者の生活の用に供され、目量注1)が10 mg以上かつ目盛標識の数注2)が100以上の非自動はかり注3)であって、次の条件を満たすものをいいます。
一般用体重計
ひょう量注4)が20 kgを超え、200 kg以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの
乳幼児用体重計
ひょう量が20 kg以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重を計量するもの
調理用はかり
ひょう量が3 kg以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量を計量するもの
注1)目量:計量器に表示される最小桁の数値。最小桁が0,1,2,3,4・・・9 gと表示される場合の目量は1 gとなります。
注2)目盛標識の数:ひょう量を目量で除して、算出した数値。
注3)非自動はかり:連続的に自動計量するのではなく、静止状態で計量するはかり。
注4)ひょう量:計ることができる最大の質量。
家庭用特定計量器の規制の概要。家庭用特定計量器は事業者ごとの規制があります。
1.家庭用特定計量器を輸入する場合
2.家庭用特定計量器の販売のみを行う場合
3.家庭用特定計量器を製造する場合
試買調査について 経済産業省では平成25年度から試買調査(市場から無作為に購入し、技術基準への適合性確認)を実施しています。調査の結果、不適合の疑いのある家庭用特定計量器が確認されています。輸入事業者又は製造事業者が技術上の基準への適合義務に違反していると認められるときは、改善命令処分の対象となります。また、販売事業者が丸正マークの表示を付していないときは、罰則の対象となります。事業者の皆様におかれましては、計量法の遵守に努めて下さい。
不適合の疑いのある事業者に対しては、是正のための改善指導等を行っており、主な是正・改善として報告されている事項は次のとおりです。
①性能事項。②製品・個装箱及び取扱説明書への表示事項。③その他。試買調査の結果は、調査結果・広報資料等より確認することができます。

計量士(国家試験・資格認定・登録)
 計量士とは、計量に関する専門の知識・技術を有する者に対して一定の資格を与え、一定分野の職務を分担させることにより、計量器の自主的管理を推進し、適正な計量の実施を確保することを目的としているものです。計量士の主な職務。計量士は、計量管理を職務とする者です。計量管理とは計量法第109条において「計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずること」と定められており、計量士は主に適正計量管理事業所及び計量証明事業所において計量管理等を行っています。また、計量管理業務のほかに、計量士は都道府県知事・特定市町村長が行う定期検査等を代わりに実施することができます。一般計量士 生産工場や百貨店・スーパーマーケットで使用される長さ計や質量計、体積計、温度計等の計量器の精度管理や測定計画の策定、実施等の計量管理。環境計量士(濃度関係)は 工場から排出されるばい煙、排水や環境(大気・水域)及び工場跡地等土壌の中の有害物質、悪臭物質等の測定及び計量管理。環境計量士(騒音・振動関係)はプレス、送風機等の騒音源を有する工場や建設工事、道路(自動車)、鉄道、航空機の騒音の測定及び計量管理。計量士の資格は、環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係)及び一般計量士 の3区分に分かれております。それぞれの資格を取得する方法は、2つの方法があり、国家試験コース(計量士国家試験に合格し、かつ実務経験その他の条件を満たし登録)と資格認定コース(国立研究開発法人産業技術総合研究所の教習の課程を修了し、実務経験などの所定の条件を満たして計量行政審議会が認め、登録)があります。
計量士の登録者等
計量士の資格取得方法
登録申請等各申請
よくある質問Q&A
計量士は以下の3区分に分かれています。環境計量士(濃度関係)。環境計量士(騒音・振動関係)。一般計量士。
計量士の登録者数(累積) 令和3年2月末。環境計量士(濃度関係):約11,600人。環境計量士(騒音・振動関係):約3,410人。 (旧 環境計量)※:約7,000人
1.【国家試験コース】概略図(PDF:52KB)PDFファイル
2.【資格認定コース】概略図(PDF形式:62KB)PDFファイル 国立研究開発法人産業技術総合研究所計量研修センター 外部リンクが実施する教習の課程を修了し、かつ、登録する計量士の区分に応じて経済産業省令に定める条件に適合する者であって、計量行政審議会が認めた者
<参照規則、基準>経済産業省令(計量法施行規則)。登録の実務基準(計量士資格認定に係る実務の基準等について(計量行政審議会))
1.計量士国家試験は受験資格はあるのですか。
環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係)、一般計量士のいずれも学歴、年齢の制限はありません。
2.計量士国家試験合格の有効期限はありますか。
合格の有効期限はありません。(なお、旧法での計量士国家試験合格者は現行法でも有効です。)
3.【国家試験コース】計量士国家試験に合格したら計量士になれるのですか。
計量士国家試験に合格しただけでは計量士にはなれません。計量士登録を受けることが必要です。登録を受けようとする計量士の区分に係る計量士国家試験に合格し、かつ、当該計量士の区分に応じて法令で定められたいずれかの条件を満たさなければなりません(Q4参照)。なお、計量法第124条により、計量士でない者は、計量士の名称を用いることは出来ません。
4.計量士国家試験合格者の計量士の登録のための条件とは何ですか。(計量法施行規則第51条第1項参照)
① 環境計量士(濃度関係)
・ 濃度に係る計量に関する実務に一年以上従事していること。(Q5実務の経験を参照)
・ 計量法施行規則第119条第5号で定める環境計量講習(濃度関係)を修了していること。
・ 薬剤師の免許を受けていること。
・ 職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科である者に限る。)を受けていること。
・ 職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科である者に限る。)を修了していること。
・ 技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。
・ 技術士(衛生工学部門に係る登録を受けている者に限る。)の登録を受けていること。
② 環境計量士(騒音・振動関係)
・ 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に一年以上従事していること。(Q5実務の経験を参照)
・ 計量法施行規則第119条第6号で定める環境計量講習(騒音・振動関係)を修了していること。
・ 職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。) を受けていること。
・ 職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。) を修了していること。
・ 技術士(物理及び化学を選択科目とする応用理学部門に係る本試験に合格した者に限る。) の登録を受けていること。
③ 一般計量士
・ 計量に関する実務に一年以上従事していること。(Q5実務の経験を参照)
5.計量士国家試験合格者の計量士に必要な実務の経験とはどのようなものでしょうか。
具体的な内容については、「計量法施行規則第51条第4項及び第54条第3項の規定に基づき経済産業大臣が別に定める基準等について」(通商産業省告示第151号)に規定されています。
6.計量士国家試験を受ける時点では、計量士登録の条件である実務の経験等がないのですが。
計量士国家試験は受験可能です。計量士の登録をする場合は、計量士登録申請の時点で法令で定められた条件を満たしていることが必要です。
7.計量士国家試験合格者の実務の経験に代わる環境計量講習とは何でしょうか。
計量士国家試験(環境計量士(濃度関係)又は環境計量士(騒音・振動関係))に合格した方は、計量法第122条第2項第1号(登録)を行うための条件を満たすために、環境計量講習を受講することができます。(計量法施行規則第51条第1項第1号ロ又は同項第2号ロ)。
(注意:環境計量士の登録条件については、計量法施行規則第51条第1項の第1号又は2号に掲げられる他の条件のいずれかを満たしている場合でも登録ができます。)
環境計量講習は、国立研究開発法人産業技術総合研究所計量研修センター において、実施されるので、講習の申し込み、詳細については研修センターにお問い合わせ下さい。
【環境計量講習についての問い合わせ先】国立研究開発法人 産業技術総合研究所
計量標準普及センター 計量研修センター 電話 029-861-2422/FAX 029-861-2423
8.環境計量講習を修了したのですが、有効期限はありますか。
修了証書の有効期限はありません。(なお、旧法での修了者は現行法でも有効です。)
(修了証書は大切に保管してください。)
9.【資格認定コース】計量士の資格認定のための条件とは何ですか。(計量法施行規則第51条第2項参照)
計量士の区分に応じて次のいずれかの条件に該当しなければなりません。
①環境計量士(濃度関係)
濃度に係る計量に関する実務に二年以上従事(Q10実務の経験を参照)し、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ 第百十九条第三号に規定する環境計量特別教習(濃度関係)を修了していること。
ロ 薬剤師の免許を受けていること。
ハ 職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。
ニ 職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。
ホ 技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。
②環境計量士(騒音・振動関係)
音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に二年以上従事(Q10実務の経験を参照)し、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ 第百十九条第四号に規定する環境計量特別教習(騒音・振動関係)を修了していること。
ロ 職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。
ハ 職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。
③一般計量士
計量に関する実務に五年以上従事(Q10実務の経験を参照)していること。
10.計量士の資格認定に必要な実務の経験とはどのようなものでしょうか。
具体的な内容については、「計量士資格認定に係る実務の基準等について」(平成十三年七月三十日計量行政審議会)に規定されています。
11.計量士がいる事業所等ではとどのようなメリットがあるのでしょうか。
計量士は計量法で定められた下記職務を行うことができます。
・定期検査に代わる計量士による検査(計量法第25条)
・計量証明検査に代わる計量士による検査(計量法第120条)
・計量証明事業における計量管理(計量法第108条)
・適正計量管理事業所における計量管理(計量法第127条~第129条)
12.定期検査に代わる計量士による検査(計量法第25条)に使用する設備は、計量士が保有しなければならないのでしょうか。
計量士が代検査に使用する分銅は、当該計量士が他の者と代検査その他に共用している基準器又は他の者から借り受ける契約を締結している基準器であっても差し支えありません。この場合、その基準器は当該計量士が必要とするときは専用に供することができるものであることとします。また、実用基準分銅についても、同様です。

適正計量管理事業所制度
適正計量管理事業所制度 デパートやスーパーマーケット等の事業所でこのマークを見たことはありませんか?

適正計量管理事業所のロゴマーク
計量法では、計量器の検定や定期検査といった制度を通じて、事業者が正しい計量器を使うよう規制をしています。しかし、小売店での立入検査で不適正な計量が指摘される場合、その原因は風袋(包装・トレーや、ワサビ、タレ等の添え物)を商品の内容量に含めたもの、自然乾燥による減量(水分が蒸発しやすいものを長時間店頭に置いた場合など)、粗雑な計量行為やラベルの貼り間違い、など、計量器の正確性以外の要因によるものが多くなっています。このような不適正な計量を防止するためには、正確な計量器の使用と併せ、計量に従事する従業員への正しい計量知識の徹底や商品量目の検査などの計量管理が重要になります。計量法では、事業所による自主的な計量管理を推進する観点から、国家資格を持つ計量士による定期的な計量器の検査や従業員等への計量管理の指導、量目の検査など、適正な計量管理が行われていると国又は都道府県知事が認めた事業所を「適正計量管理事業所」として指定しています。現在、全国で約5万の事業所が適正計量管理事業所に指定されています。上記のマークは、この適正計量管理事業所のみが事業所に掲げることができます。適正な計量のより一層の普及のため、国及び各都道府県等は適正計量管理事業所制度を積極的に推進しています。※「自動はかり」の特定計量器への追加に伴って必要となる事項については「計量制度見直し」に掲載しております。
各都道府県・特定市の適正計量管理事業所リスト岩手県 秋田県 群馬県 横浜市経済局市民経済労働部消費経済課計量検査 千葉市市民局生活文化部消費生活センター計量検査所 長野県計量検定所 富山県 大分県(PDF形式:6KB)PDFファイル 熊本県
適正計量管理事業所の指定を受けるには。適正計量管理事業所の指定を受けようとする者(国の事業所を除く)は、次の事項を記載した申請書を、特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県(その所在地が特定市町村の区域にある場合は、特定市町村を経由して都道府県)に提出する必要があります(計量法第127条第2項)。
<申請書の記載事項>氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。事業所の名称及び所在地。使用する特定計量器の名称、性能及び数。使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分。計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)(参考)指定申請書の作成について(施行規則第72条関係)PDFファイル。また、この指定の申請をした者は、都道府県又は特定市町村が行う検査を受けなければなりません(計量法第127条第3項)。都道府県又は特定市町村は、指定の申請が次の各号に適合すると認められる場合には、その指定を行います(計量法第128条)。特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。(参考)法第128条第2号の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の基準について(施行規則第75条第3項関係)PDFファイル
適正計量管理事業所の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所において、経済産業省令で定める様式の標識(このページ冒頭のマーク)を掲げることができます(計量法第130条第1項)。事業所の入り口等に掲げるとよいでしょう。
指定を受けていない者が、この標識又はこれと紛らわしい標識を掲げることはできません(計量法第130条第2項)。その他、適正計量管理事業所制度の詳細をお知りになりたい場合は以下の法令を参照いただくか、事業所の所在地を管轄する都道府県又は特定市町村にお問い合わせください。計量法 (第127条~第133条)。計量法施行令 (第41条第2項、第42条第2項)。計量法施行規則 (第72条~第81条)。

計量法における商品量目制度の概要
商品量目制度の概要
商品量目制度の概念図(PDF形式:44KB)PDFファイル
特定商品一覧(PDF形式:152KB)PDFファイル
量目公差表(PDF形式:42KB)PDFファイル
よくある問合せQ&A(商品量目に関するご質問)
よくある問合せQ&A(内容量表記に関するご質問)
商品量目制度Q&A集(PDF形式:1,113KB)PDFファイル
1.正確な計量。
計量法第10条第1項は、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者に、正確に計量をするよう努めることを義務づけています。この規定は、2.で後述する特定商品以外の商品を取引する場合にも適用されます。
都道府県知事又は特定市町村の長は、上記の者が義務を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告すること、勧告に従わなかったときはその旨を公表することができます。(「計量法における単位規制の概要 3.法定計量単位」 参照)
2.商品の販売に係る計量。
計量法第11条から第15条までは、商品の販売に係る計量について規定しています。以下、条文ごとにその主な内容を解説します。
法第11条は、長さ等を明示した販売を推進する規定です。長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売事業者は、その長さ等を法定計量単位により示してその商品を販売するように努めなければなりません。
法第12条は、特定商品の計量について定めています
計量単位により取引されることの多い消費生活関連物資であって、消費者が合理的な選択を行う上で量目の確認が必要と考えられ、かつ、量目公差を課すことが適当と考えられるもの(食肉、野菜、魚介類、灯油など29種類)を特定商品として定めており(※特定商品一覧(PDF形式:152KB)PDFファイル参照)、販売事業者がその特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに定められている質量、体積又は面積。※特定商品一覧(PDF形式:152KB)PDFファイル参照)を法定計量単位により示して販売する場合には、量目公差(政令で定める誤差)を超えないように計量しなければなりません。特に、灯油の販売事業者は、灯油を容器に入れて販売するときは、その容器に法定計量単位によって体積を表記しなければなりません。法第13条は、密封をした特定商品の内容量(特定物象量)の表記について定めています。法第12条で定めた特定商品の中で、密封をして販売する際に内容量等の表記義務のある商品を定めており(いわゆる第13条特定商品。※特定商品の表参照)、販売事業者がその特定商品を密封するときは、量目公差を超えないように内容量を計量して、その内容量並びに表記する者の氏名又は名称及び住所(以下「氏名等」という。)を表記しなければなりません。また、販売事業者が、上記の第13条特定商品以外の特定商品を密封して内容量を法定計量単位によって表記するときは、量目公差を超えないように内容量を計量して、その内容量及び表記する者の氏名等を表記しなければなりません。
法第14条は、輸入した特定商品の内容量(特定物象量)の表記について定めています。法第13条特定商品の輸入事業者は、密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、量目公差を超えないように計量された内容量及び表記する者の氏名等が表記されたものを販売しなければなりません。また、輸入事業者が、密封された第13条特定商品以外の特定商品を輸入して販売する場合であって、法定計量単位により表記されたものを販売するときは、量目公差を超えないように計量された内容量及び表記する者の氏名等が表記されたものを販売しなければなりません。
法第15条は、特定商品の販売や輸入の事業を行う者に対する勧告等について定めています
都道府県知事又は特定市町村の長は、特定商品の販売や輸入の事業を行う者がこれらの規定を遵守しないため、当該特定商品を購入する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告すること、勧告に従わなかったときはその旨を公表すること、さらに、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときはその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができます。(なお、この勧告に係る措置命令に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられます。)
(参考) 特定商品の販売に係る計量に関する計量方法等について(PDF形式:159KB)PDFファイル
(参考) 特定商品の販売に係る計量関係について(計量法関係法令の解釈運用等について(平成30年4月)抜粋)(PDF形式:337KB)PDFファイル
※本稿において使用している法令の略称・法令番号。・「法」/「計量法」 : 計量法(平成4年法律第51号)
3.このページの更新情報。
(令和元年5月30日)このページの「商品量目制度の概要」に掲載している『商品量目制度Q&A集』を改正しました(今回の改正は、Q&Aの追加、誤記の訂正、表現の適正化等です)。
(平成30年5月18日)よくある問合せQ&A(商品量目に関するご質問、内容量表記に関するご質問)の内容を更新しました(『商品量目制度Q&A集』の内容と整合させました )。
(平成30年4月27日)このページの「商品量目制度の概要」に『商品量目制度Q&A集』を掲載しました。

日本の計量法が定める特殊容器制度
特殊容器制度 特殊容器とは 計量法に基づく特殊容器とは、体積を計量する代わりに、ある高さまで液体商品を満たした場合、正しい量が確保されるように製造された、透明又は半透明の容器(例えば、ビールびん、醤油びん、牛乳びんなど)のことです。俗に「まるしょうびん」と呼ばれます。計量法第16条では、取引又は証明において使用する体積の法定計量単位であるリットル(l)、ミリリットル(ml)を計量器でないものを使用して計量してはならないこととなっています。特殊容器は計量器ではありませんが、その例外規定として、同法第17条で定める特殊容器については、計量法施行令で定める商品を計量法施行規則で定める高さまで満たせば使用することができることとなっております。
特殊容器制度について(印刷用)(PDF形式:286KB)PDFファイル
(1)特殊容器の使用が認められている商品
特殊容器の使用が認められている商品は、計量法施行令第8条に次のように定められています。
一  牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料
二  乳酸菌飲料
三  ウスターソース類
四  しょうゆ
五  食酢
六  飲料水
七  発泡性の清涼飲料
八  果実飲料
九  牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
十  みりん(次号に掲げる種類に該当するものを除く。)
十一  酒類(酒税法第2条第1項に規定する酒類(同法第3条第22号に規定する粉末酒を除く。)※をいう。)
十二  液状の農薬
※酒税法第2条第1項に規定する酒類(漢数字は酒税法第3条の号番号)
七 清酒
八 合成清酒
九 連続式蒸留焼酎
十 単式蒸留焼酎
十一 みりん
十二 ビール
十三 果実酒
十四 甘味果実酒
十五 ウイスキー
十六 ブランデー
十七 原料用アルコール
十八 発泡酒
十九 その他の醸造酒※第三のビール等
二十 スピリッツ
二十一 リキュール※第三のビール等
二十三 雑種
(2)特殊容器の要件
計量法に基づく特殊容器の要件として、形状、材質等の性能に係る技術上の基準、試験の方法及び検査の方法の基準などは計量法施行規則で定められています。具体的には日本工業規格(JIS) S2350「容量表示付きガラス製びん(壜)」 の本体及び附属書A~Dに規定されています。
(3) 特殊容器に商品を入れる場合の高さ
特殊容器内に充填される内容物の液面の最下部から特殊容器を置いた平面までの垂線の長さを「入味線高さ」といいます。
特殊容器に商品を入れて使用するときには、特殊容器の容量に応じた「入味線高さ」まで内容物を満たせば、容器に表示されている容量に相当する量が満たされていることになります。
一方、特殊容器に商品を入れて販売するときには、計量法施行規則で定める「下限入味線高さ」を超えるように計量しなければなりません。
これらの高さは特殊容器の型式や商品毎に異なり、具体的には、JIS S2350 附属書Eの表.1に「入味線高さ」が、表E.2に「下限入味線高さ」が規定されています。
(4)特殊容器の表示
特殊容器は、経済産業大臣から指定を受けた者(指定製造者)が製造することができます。指定製造者は、その指定を受けた工場又は事業場において製造した特殊容器が、計量法第63条に適合するものであるとき(省令で定める型式に属し、かつ、器差が容量公差を超えないこと)には、当該容器に「表示(丸正マーク)」を付すことができます。
根拠法令条文
計量法(平成4年法律第51号)第16条第1項(使用の制限)、第17条(特殊容器の使用)、第60条(指定の基準)、第63条(表示)
計量法施行令(平成5年政令第392号)第8条(特殊容器の使用に係る商品)
計量法施行規則(平成5年経済産業省令第69号) 第4章 特殊容器製造事業
参考 平成26年度経済産業省委託調査事業:特殊容器に係る実態調査。報告書 概要(PDF形式:200KB)PDFファイル報告書 本文(PDF形式:5,538KB)PDFファイル。 報告書 資料編(PDF形式:2,465KB)PDFファイル特殊容器制度の技術基準(JIS S 2350)の一部改正(平成27年6月22日)

日本の計量法における計量証明制度
計量証明
計量証明について 計量証明は、何か(あるものの物象の状態の量)を計った結果に関して、公に又は業務上他人にそれが真実である旨を数値を伴って表明することを言います。 例えば、貨物の長さや質量などの計量証明(いわゆる一般計量証明)や、大気などの中の物質の濃度や騒音などの計量証明(いわゆる環境計量証明)があります。
計量証明事業について  計量証明を反復、継続して行うことを計量証明事業といいます。 計量証明事業には、次の2事業があり、環境計量証明事業のうち、特にダイオキシン類に関するものは特定計量証明事業とされています。
一般計量証明事業 運送・寄託・売買の目的となる貨物の積卸し・入出庫の際に行うその貨物の長さ、質量、面積、体積、熱量の計量証明を行う事業。
環境計量証明事業 水・大気・土壌中の物質の濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの計量証明を行う事業。
特定計量証明事業 濃度の環境計量証明のうち、ダイオキシン類に関しては、特に「特定濃度」と呼ばれ、その事業は特定計量証明事業と言います。この事業を行うには、計量法で経済産業大臣から委任を受けた認定機関等の認定を受けたうえで都道府県に登録する必要があります。この特定計量証明事業者認定制度はMLAP(エムラップ)とも呼ばれ、計量証明書に所定のマークを附すことができます。
計量証明事業の登録 計量証明事業を行う際には、計量法に基づく登録を行う必要があります。登録は計量証明の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県(計量検定所等)で行っています。また、特定計量証明事業に関しては、登録に先立ち、認定を受ける必要があります。現在、認定を行っているのは独立行政法人製品評価技術基盤機構のみです。登録を受けた事業者は、計量証明書に計量法で定められたマークを附すことができます。なお、登録が必要な範囲の計量証明であっても、国、地方公共団体、政令で定められた独立行政法人((国研)産業技術総合研究所など)は登録の必要はありません。また、政令で定める法律の規定に基づいてその業務を行うことについて登録、指定を受けた者が当該業務として当該計量証明事業を行う場合も登録は必要ありません。
計量証明事業の登録等について 計量証明事業の登録等について(PDF形式:49KB)PDFファイル

日本の計量法と計量標準制度
計量標準
計量標準について 計量標準は、「ものを測るものさし」として、国がそれらの基準を定め、国民生活、事業活動、研究活動に幅広く利用されています。
計量標準の活用事例集(P1~P10)(PDF形式:1,483KB)PDFファイル
計量標準の活用事例集(P11~P22)(PDF形式:1,861KB)PDFファイル
計量標準の活用事例集(P23~P42)(PDF形式:1,978KB)PDFファイル
標準物質は、計量標準の一つとして、食品分析や環境分析等に利用され、国民生活の安全や事業活動の信頼性の確保を支えています。
標準物質の活用事例集(PDF形式:1,646KB)PDFファイル
トレーサビリティは、測定器と国が定める計量標準との繋がりを確保するものであり、ISO9001やISO/TS16949等で要求されます。
測定のトレーサビリティ体系 校正は、測定器を正確に使用し、測定結果の信頼性を確保するため、国が定める計量標準とのずれを定期的に確認するものです。JCSS (Japan Calibration Service System)は、計量法に基づく計量標準供給制度と校正事業者登録制度からなる計量法トレーサビリティ制度(校正制度)です。
計量法に基づく校正事業
放射能測定器及び放射線測定器等の校正
計量標準をビジネスツールに(パンフレット)
JCSSの利用・活用事例について
計量標準ナビ 各機関ホームページの計量標準等に関する様々な情報について、利用者の用途別に整理したリンク集を掲載しています。
計測機器、校正サービスを利用するユーザーの皆様へ
計量標準、標準物質を利用するユーザーの皆様へ
計測機器メーカー、校正事業者の皆様へ
計量標準FAQ
計量標準、標準物質、計測器、校正等に関するFAQを掲載します。また、計量に関する用語については下の解説、用語集が参考になります。
計量標準FAQ(全般)
計量標準FAQ(計量標準・計量標準物質に関すること)
計量標準FAQ(組織 ・量及び単位に関すること)
計量標準・JCSSの知識(NMIJ)
計量用語集(NMIJ国際計量室)
FAQで解決しない相談は、相談窓口である経済産業省、国立研究開発法人産業技術総合研究所、(独)製品評価技術基盤機構に、お問い合わせください。相談窓口
計量標準に関する技術情報 計量標準、計測器、校正等に関する技術情報を体系的に掲載します。技術情報アーカイブス(PDF形式:152KB)PDFファイル
計量標準(物理標準)・標準物質の整備計画と実績
経済産業省では、第1期整備計画(計量標準・標準物質)に続き、2013年度から10年間に新たに整備・供給すべき計量標準等に関する第2期整備計画を策定しました。この計画は、PDCAを稼働して見直しを行うこととされており、最近では2020年5月に改定されました。整備された計量標準のなかから、計量行政審議会計量標準部会の審議を経てJCSSに追加されます。同部会は最近では2020年1月に開催され、レーザ干渉式振動測定装置の特定標準器による校正の取りやめと標準物質(ヘプタオキシエチレンドデシルエーテル標準液)の追加について承認されました。
産業構造審議会 知的基盤整備特別小委員会
物理標準に関する整備計画
標準物質に関する整備計画
計量行政審議会 計量標準部会
計量法第135条に関する公示
令和元年(2019年)12月20日以降、計量法第135条に関する公示は、官報ではなくホームページに掲載することが可能になりました。
以下のリンクからご確認いただけます。→計量行政審議会計量標準部会をうけての公示。
令和2年1月20日に開催されました計量行政審議会計量標準部会において、特定標準器による校正等の実施及び取りやめについて諮問し、答申を得たことから、以下のとおり公示いたします。
計量法第159条第1項第18号の規定に基づく公示
計量法第135条第2項及び第3項の規定に基づく公示
→過去に公示されたもの一覧(令和2年6月15日現在)
指定校正機関が行う特定校正の範囲(計量法第135条第1項)
特定標準器による校正等を行う者等(計量法第135条第2項)

日本の法定計量における国際整合化の推進
法定計量における国際整合化の推進
 日本だけでなく、各国政府も、計量器の精度や構造についての技術基準等を定めていますが、国ごとの事情により、規制の範囲や技術基準の内容は同一ではありません。このような状況では、事業者は国ごとの規制内容に準じた製品を用意しなければならず、計量器や計量された商品の国際的な流通に不便です。そこで、世界全体として、計量器の技術基準等を調和させることが重要になります。こうした事情を背景に、1955年に「国際法定計量機関(OIML:Organisation Internationale de Métrologie Légale)を設立する条約」がパリにて締結され、日本は1961年にOIML(事務局:パリ)に加盟しました。2017年9月現在、加盟国は62ヶ国、準加盟国は66ヶ国です。
 OIMLにおける最も重要な活動は、「国際勧告(International Recommendation)」の発行です。「国際勧告」は、計量器ごとに、その技術基準等に関する要求事項を定めたものです。OIML加盟国は条約上、可能な限りこの「国際勧告」を国内法令・規則に取り入れる道義的義務があります。日本国内でも、この「国際勧告」を基礎として技術基準の改正を行い、計量器の技術基準等の「国際勧告」への整合化を進めています。また、このような「国際勧告」の重要性から、OIMLでの勧告案の審議にも積極的に関わっています。OIMLから示された勧告案の原案については、国内関係者からなる国際法定計量調査研究委員会を組織し、計量器の分野ごとに作業委員会・分科会を設けて日本としての対応を審議しています。
平成28年度 戦略的国際標準化加速事業(国際標準共同研究開発事業:水素燃料計量システム等に関する国際標準化)報告書(PDF形式:21,587KB)PDFファイル
平成27年度 法定計量国際化機関勧告審議調査等事業報告書(PDF形式:29,463KB)PDFファイル
平成26年度 法定計量国際化機関勧告審議調査等事業報告書(PDF形式:49,466KB)PDFファイル
平成25年度 法定計量国際化機関勧告審議調査等事業報告書(PDF形式:14,803KB)PDFファイル

日本の計量の普及啓発(計量記念日)

計量の普及啓発(計量記念日)
計量記念日 経済産業省では、社会全体の計量制度に対する理解の普及を図るために、昭和27年から「計量記念日」を定めています。現在は、現行の計量法が施行された11月1日を「計量記念日」とし、また11月を「計量強調月間」とし、計量制度の普及や社会全体の計量意識の向上を目指しています。※ 電気記念日(3月25日)、発明記念日(4月18日)、貿易記念日(6月28日)とともに経済産業省4大記念日のひとつ。
令和2年計量記念日ポスター(PDF形式:1,075KB)PDFファイル
令和元年計量記念日ポスター(PDF形式:968KB)PDFファイル
平成30年計量記念日ポスター(PDF形式:216KB)PDFファイル
計量記念日式典 毎年、計量記念日式典において、経済産業大臣表彰、産業技術環境局長表彰の授与を行っております。令和元年度は、11月1日に開催しました。
(1)経済産業大臣表彰(計量関係功労者)
計量関係事業者、計量関係団体の職務において、多年にわたって計量関係事業の発展、計量器の発達・改善、計量思想の普及又は計量行政の運営等に尽力し、その功績が顕著であると認められた者を表彰します。
(2)産業技術環境局長表彰(計量制度運営等貢献者)
計量士国家試験貢献者、適正計量管理事業所計量管理貢献者、その他計量制度の運営等に特に貢献したと認められる者であって、その功績が顕著であると認められた者を表彰します。
【過去の受賞】
(1)経済産業大臣表彰(計量関係功労者等)
○令和元年  6名
優良適正計量管理事業所 1事業所
○平成30年  9名
○平成29年 12名
(2)産業技術環境局長表彰(計量制度運営等貢献者)
○令和元年  12名
○平成30年 15名
○平成29年 14名
令和元年度計量記念日式典(プレスリリース)
平成30年度計量記念日式典(プレスリリース)
平成29年度計量記念日式典(プレスリリース)
計量強調月間中に行われる行事 都道府県・特定市等。11月の計量強調月間中、全国の計量行政機関及び地方の計量団体が主催する計量器の展示、計量ゲーム、シンポジウム等の計量に関するイベントを行っています。
令和元年度 計量強調月間関連行事予定一覧(PDF形式:510KB)PDFファイル
一般社団法人 日本計量振興協会。計量を普及啓発するため、「計量啓発標語」の募集や小学生から募集した「何でもはかってみようコンテスト」(「はかることの楽しさ」や「はかることの大切さ」を実践する機会を提供するもの)に対する表彰等を行います。○計量啓発標語 令和元年度最優秀作品賞  「はかること それは 未来をつくること」○なんでもはかってみようコンテスト 令和元年度最優秀作品賞 「ちょっとした坂やスロープをこえるためにかかる力は?」

計量法令のお問合せ先
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産業技術環境局 計量行政室
電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)

日本の計量法を知る(目次)
計量法における単位規制の概要
計量法における計量器の規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要
日本の計量法が定める特殊容器制度
日本の計量法における計量証明制度
日本の計量法と計量標準制度
日本の法定計量における国際整合化の推進
日本の計量の普及啓発(計量記念日)


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最終更新日  2021年08月24日 00時00分05秒
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