カテゴリ:裏社会の闇を暴け
不正選挙不正裁判の録音・答弁文字おこしまでやってるぞ!
こんなこと前代未聞だろう。 しかし、メディアはだんまりを決めこんでいるのだよ。 ということは? 不正選挙が確実に行われた、という証左だよ。 平成27年(行ケ)第1号 原告:(Y) 被告:兵庫県選挙管理委員会(E) 裁判長:(J) 法廷係員:(H) 傍聴席:(G) ****************** ファイル: 20150305 134616.m4a 公判開始: 1:10:30 後半終了: 1:33:35 H:平成27年(行ケ)第1号 J:えーと、Yさんですね?23 Y:はい。 J:それでは今から、あなたが提訴された選挙効力無効請求事件について、再開票をもとめるということですね? Y:はい。 J:Yさんの方は原告ということですけれども、訴状と訴状訂正申立書をを提出されましたね? Y:はい。 J:ここに書かれている通りに陳述するという事で宜しいですね? Y:はい。 J:それから被告は答弁書を提出されておりますが、この通りに陳述するという事で宜しいですね? E:はい。 J:それから、証拠乙第1号証から3号証までをご提出願います。 《証拠書類原本提出》 J:Yさん、書類を確認されますか? Y:私の手元にありますが? J:それはコピーです。原本を確認されますか? Y:はい。一応、はい。 《確認》 Y:有り難うございます。ああ、これだ。間違いありません。有り難うございます。 J:さて、証拠乙第1号証から3号証まで証拠の方を提出しているんですけれども、この中に偽造文書だと主張されるものはありませんか? Y:偽造文書? J:書類は警察及び選挙管理委員会が作成したことになっておりますが、それ以外の人が作成すると偽造文書ということになりますが、そのように主張されますか? Y:確認のしようがありません。 J:分からない、ということで宜しいですね。 Y:はい。 J:一応これで予定されていた審議事項は全て終わりになりますが、他に何かありますか? Y:《ため息》えー、まず、答弁書に対する抗弁をする前に、本法廷の録音・録画を禁ずる法的根拠をお教え願います。 J:法廷内規則にて規定されております。 Y:フーム、すみません、それはネット検索で引っかかりませんでした。私がとりあえずそれに近いとおもったのは裁判所法71条と72条の法廷警察権ですが。 J:そうではありません。 Y:フーム、なにか傍聴席からあるようですが・・・。ただ、日本国憲法82条では、政治犯罪と基本的人権に関わる裁判は必ず公開しなければならない、と定められております。現在公開されている対象はここにある傍聴席だけです。公開されるべき対象は日本国民全員と認識しております。又、このように、録音手段を制限する、あらゆる工作、これは日本国憲法21条2項が禁じる「検閲」じゃないですか? 検閲! 検閲に該当します。検閲が行われている裁判はこれ、「密室裁判」じゃないですか! 「ブラックボックス裁判」ですよこれ! ブラックボックス! G:そうだー! Y:ということは、このような裁判長および外の警備員の皆様、本名と権限を後で伺って、照会しなければならないですね。しかるべき国家権力に。このままでは何の権限でこれをやっているのか? J:Yさん、それではこの裁判が裁判公開の原則に違反していると言うのですね? Y:そうです。長くなってすみません。そうです。日本国憲法82条及び日本国憲法21条2項の「検閲の禁止」に違反しております。ということは、憲法98条、日本国憲法って、国の最高法規ですよね? だから、これに違反するあらゆる法律は効力を有さない。そして、皆さん、公務員ですよね? 公務員として皆さんは、これを遵守しなければならない。これを違反するという事は、犯罪ですよこれ! G:そうだー! J:ここでは訴状について審議する事になっておりますが、その前に法廷の手続きに問題があるという事ですね? Y:そうです。法廷の手続きに大いに異議があります。 J:裁判公開の原則と検閲禁止に違反しているという事ですが、検閲というのはどういうことですか? Y:本来出るべき情報に制限が加えられている事、これは検閲です。 J:えっと、他には何かありますか? Y:更に言うと、こういうブラックボックス裁判とか、それが守ろうとしている不正選挙、これを組織的にやると刑法77条の内乱罪、最高刑は死刑。そして一連の不正選挙の結果、アメリカへの利益供与、国民奴隷化、ひいては日中戦争、国を売るという売国行為なんですね。国を売るという事は、刑法81条、外患誘致罪。量刑は死刑しかありません。 裁判長、及び裁判官の皆さん、あなたがたのなさっている手続きは刑法上の犯罪です。録音・録画禁止の解除、即時撤回を納税者、主権者国民として要求します。 G:《拍手》 J:それでは、弁論を終結致します。 Y:待った待った待った! 未だ終わっていませんよ。 J:一応今言われた事については、一応ね、憲法上の問題に関する意見を述べたという事を記録させて頂きます。判決の日付は4月16日木曜日、午後3時・・・。 Y:待った待った待った! 本題に入ってないじゃないですか。ちょっと待って下さいよ。手続きの問題だけで、本題に入ってないじゃないですか。 J:それでは5分でお願い致します。 G:手続きの問題だけで、本題に入らないなんておかしいじゃないですか! Y:閉廷には異議があります。答弁書を拝読致しました。私、原告は、アップル製の携帯音楽プレーヤー、これ、実は位置情報も分かるタイプ、iPod Touchを投票箱に投入した恐らく日本最初の人間です。帰ってきたのが開票日翌日ではなく、2日後です。あれれれれ〜? 即日開票だから、翌日帰って来るものとてっきり思っておりました。結局帰って来たのが2日後で、その際に自称警察官に拘束され、始末書を書かされましたが、そのコピーの取得は拒否されました。まあ、この行為には幾つかの違法性を指摘出来ますが、それはさておき、2日後に返って来たということは、当日に当該投票箱が正しく開票されていないという疑義が生じております。答弁書には、「論理の飛躍である」、調査/書類作成に時間がかかったと読ませて頂きました。しかしこれ、「論理の飛躍である」で済まされる問題ではありません。なぜなら、我が国における不正選挙問題は最低でも過去3年間、私の知る限り過去3年間に亘っております。という事は、選挙管理委員会の皆さん、その認識はあった筈ですよね? まさか無いなんて事はないですよね〜? で、それを知りながらこの対応では選挙人、私一応選挙人です。第2区と第12区は対象外であるとの答弁は承りました。が、小選挙第1区に関しては私は選挙人です。それを知りながらこの対応では選挙人である私に対する説明責任はどうなんですかねえ? 私納得すると思いますか? 傍聴席の方々納得すると思いますか? G:《拍手》 http://richardkoshimizu.at.webry.info/201503/article_66.html 不正選挙 電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する/マーク・クリスピン・ミラー/大竹秀... お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2015.11.06 22:33:21
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