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カテゴリ: 藻緯羅の放談
各メディアが伝えるところでは、
京都・亀岡市で集団登校中に 発生した10人の死傷事故で、 遺族等は、容疑者の少年対して、 危険運転致死傷罪の適用を求める 署名活動を始めているという。 遺族感情から、厳罰を! ということなのだろう。 であれば、 未必の故意による殺人罪! でもいいのではないか? 運動は、弁護士と相談して、 進めているだろうから、 法的には、未必の故意には、 無理があるのであろう。 それでも、 眠いし、無免許だし... 事故を起こすかもしれない。 猛スピードで人をはねれば、 死なせてしまうだろう。 という「自覚」は、 容疑者にあったに相違ない。 であれば、 未必の故意による殺人罪 が、 成立するはずである。 「危険運転致死傷罪」の、 適用が困難なのは、 検察官の問題ではなく、 法律の問題である。 法律案を可決したのは、国会議員であり、 法律案を作成したのは、官僚であろう。 彼らは、自分や身内を思い浮かべて、 法律案を作成し、審議したであろう。 しかし、 被害者となるかもしれないより、 加害者になるかもしれない... そういう思いの方が強かった?! 確かに、 基準が甘ければ、乱発される恐れがある。 であれば、 危険運転致死傷罪は、無用の法律だった! 官僚も国会も無駄な時間を費やした!!! 事故を起こす可能性が極めて高い状況で、 そのような状況に対応した運転を怠って、 重大な事故を引き起こしたり誘発したら、 未必の故意による殺人罪で起訴する。 罰の軽重は、裁判所の判断に委ねる。 もちろん、 無罪になることも増えるであろうが、 他の起訴理由では、有罪となろう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.06.03 07:18:19
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