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カテゴリ: 藻緯羅の放談
担当職員が朝寝坊をしたので
7時になっても投票用紙が無い! というトンデモない珍事が、 秋田市と岐阜市の投票所で起きた。 いずれも、 担当職員が、投票用紙と選挙人名簿を 自宅に持ち帰り保管していた。 そもそも、 なぜ、自宅に保管するのだろうか? 藻緯羅には、「謎」である。 選挙といえば「立会人」、 その立会人の報酬は、こんな↓感じ。 city.hekinan.aichi...senkan そして、 立会人が、職責を怠ると... 公職選挙法 第238条 立会人が正当な理由がなくて この法律に規定する義務を欠くときは、 20万円以下の罰金に処する。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.12.17 07:07:13
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