テーマ:気になったニュース(30415)
カテゴリ:特許・知財・技術
各報道によると...
「窓に張ると冷暖房効率が40%向上する」として、 東京・台東区の会社が製造・販売した商品に対し、 消費者庁は、2015年2月に、 「合理的な根拠がない」として表示の改善等を命じたが、 メーカー側の訴えに対して、 東京地裁は4月20日、 「科学的知見を踏まえ判断する必要がある」として、 「判決まで命令の効力を停止する」との決定を出していた。 消費者庁と裁判所の「文章」を、素直に読み解くと、 消費者庁の使う「合理的な根拠」というフレーズは、 「科学的知見を踏まえた根拠」を意味しない! では、 「合理的な根拠」とは、どういうものなのか? 消費者庁には、その説明責任があるのは明らか! 藻緯羅が推測するに、 「科学的知見を踏まえない合理的な根拠」とは、 ”役人が合理的と判断する根拠”と等価である。 これも、 「由らしむべし知らしむべからず」の一例か。 因みに、藻緯羅は、 夏に、室温を下げるレースカーテン、 冬には、室温を上げるレースカーテン、 を使用している。 室温計の表示によれば、概ね1〜3度の効果がある。 もちろん、 一般のレースカーテンと比べての室温変化である。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2015.04.29 17:41:02
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