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2013.04.17
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東京新聞4月17日朝刊に
「大飯原発 停止認めず 大阪地裁 仮処分却下」
という腹立たしい記事が載っていました。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013041702000113.html

です。(以下全文引用です。)
--------------------------------------------
 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)は、地震によって重大な事故が起きる危険性があるとして、近畿を中心とした八府県の住民約二百六十人が運転停止を求めた仮処分の決定で、大阪地裁は十六日、「合理性がある安全上の基準を満たしている」として、住民の申し立てを却下した。

 3、4号機は昨年七月に運転を再開し、国内で唯一、運転中。東日本大震災以降、各地で原発の安全問題を追及する訴訟が相次いでいるが、東京電力福島原発以外の運転の可否に対する司法判断は初めて。

 小野憲一裁判長はまず、福島原発事故後に国が示した安全性に関する基準を検討。ストレステスト(耐性評価)の評価項目や再稼働に当たっての判断基準、緊急安全対策の内容は「福島事故の教訓を踏まえ、現在の科学技術水準に照らし、相当な根拠と合理性がある」と判断した。その上で3、4号機は対策を実施しており「国が示した基準を満たしている」と結論付けた。

 住民側は、三つの活断層が連動する地震が起きれば、核分裂反応を抑える制御棒が原子炉に入るのが遅れると主張したが、決定は「具体的な危険性があるとは認められない」として退けた。

 さらに「敷地内に活断層がある」との主張についても「現状では活断層と認める証拠はない」と否定。大津波の危険性についても「原発の安全限界を超える大津波が襲来する可能性は認められない」とした。

 住民側は昨年三月に申し立て、当事者の主張を聞く審尋が八回開かれた。仮処分は通常の民事訴訟で争っていては時間がかかることから、暫定的に行われる手続き。住民側は決定を不服として即時抗告する方針。
(引用おわり)
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電力会社の主張をそのまま無批判に認定した、ありえない司法判断ですね。
福島事故があって、なんでこのような判決がでるのか。。
こういう裁判官を弾劾する制度はないものでしょうか。






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Last updated  2014.08.26 15:40:33
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