テーマ:政治について(19766)
カテゴリ:ー 憲法随想 ー
いよいよ、憲法改正への道を踏み始めた。
しかし、 その礎である国民投票法案への国民の関心は薄いようである。 このままでは、十分な論議無しに、同法が成立し、 結果として、 十分な論議の無いまま、憲法が定まることになるやもしれない。 藻緯羅の考える、改憲に関する国民投票法の要点。 ・もちろん憲法制定のみについて規定する。 ・逐条に賛否を問うのでなく、案全体への賛否を問う。 ・選択肢は5つ 1)賛成(添付される憲法の成立を認める) 但し、憲法案は三つ以内を列挙出来、その場合は 案1、案2、案3のいずれかへの賛成を選択 2)反対(現憲法を維持する) 3)わからない(意思表明をしない) 4)委任(結果に無条件に賛同する) 5)棄権(投票権を放棄する) ・投票総数が投票権数の55%を下回った時は、結果を無効とし、 その後、少なくとも3年間は、新たな発議を出来ない。 ・無効票を除いた投票数の過半数のものを、結論とする。 ・各案への賛成票と反対票に、無効票を除いた投票数の過半数を上回るものがない時は、 1)各賛成票の合計が無効票を除いた投票数の過半数を上回る時は、 上位2案の決戦投票を速やかに行う。 その結果、両案・反対票とも無効票を除いた投票数の過半数を超えない時は、 上位1案につき、速やかに再投票を行う。 ・「わからない」が過半数の場合は、1年後に再度、投票を行う。 この場合、提案憲法数は変えないが、各案を微小修正出来る。 ・以上以外の投票結果の時は、投票を無効とし、 その後、少なくとも3年間は、新たな発議を出来ない。 ・憲法の定める、国会議員の2/3以上の発議権は永久に維持する。 すなわち、この部分は改憲出来ないものとする。 ・本投票が行われた後、3年間は新たな発議は出来ない。 ・各憲法案には、決議された日から6ヶ月以上1年以内の施行日が 定められていなければならない。 この主旨なら、全会一致の成立が可能であると思う。重要な手続法なので、 全会一致での成立が望ましいと、思うのである。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.05.26 09:20:12
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