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カテゴリ:特許・知財・技術
朝日デジタルの記事↓によると、
asahi...20130606 === 安倍内閣が7日に閣議決定する 「知的財産政策に関する基本方針」が 明らかになった。 企業の研究者ら従業員が仕事で発明した 「職務発明」について、 現在は従業員側にある特許権の帰属を見直し、 企業への移行を検討する方針を盛り込んだ。 === 記事によると、 特許権を従業員に帰属させる案も並記されるが、 従業員の立場は現行法より弱くなりそうな気配。 現行法では、第35条に規定され、 藻緯羅が要約すると... 1)会社は、職務発明の通常実施権を有す。 2)職務発明を除き、従業員がなした発明の特許権を あらかじめ会社に帰属させる条項は無効。 3)職務発明の場合、従業員は相当の対価を得る権利を有す。 現行法では、 特許を受ける権利は従業員個人に帰属するので、 契約により発明者から会社に譲渡されない限り、 特許を受ける権利は、会社のものとはならない。 すなわち、会社は出願することができない。 通常、 民間会社は、雇用時の契約により、 相当の対価を支払うことを条件に譲渡を受け、 速やかに出願できるようにしている。 しかし、 大学などの場合は、発明者個人の特許となるのが、 慣習のようである。 従って、 「国立大学」の研究者は、大発明をしたら起業! ということもありえるのである。 では、 会社の莫大な資源を使った発明でも、 なぜ、会社ではなく従業員個人の権利となるのか? それは... 「発明」を、 時間を切り売りする通常の労働とは考えていない。 「発明」は、 その個人の類希なる天分が為したものとしている。 それ故、 基本的人権に準ずる権利として保護されている。 しかしながら、 「会社の莫大な資源を使う」のを妨げることになっては、 いわば「公共の利益」に反すると考えられるので... 現行法では、「相当の対価」を条件に、 あらかじめ会社に帰属させることを許しているのである。 尚、 前述の1)により、 職務発明の場合、従業員が譲渡しなくても、 会社は、無料で、その特許を使うことができる。 また、2)により、 あらかじめ出願権を会社に譲渡する契約を結んでいても、 仕事に無関係な発明の権利は、従業員個人のものである。 半導体回路の研究に従事していて、 洗濯ネットを発明しても、会社に譲渡する義務はない! しかし、 仕事が、洗濯機の研究なら、会社のものとなるであろう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.06.07 07:54:04
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