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2019年04月21日
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(タイトル)
過積載自動監視システム

(本文)

過積載自動監視システム

 速度取締器と似たような自動過積載取締り装置が高速道路入り口などに設置されるようになった。

 自動車の規定積載量を超えて荷物などを積んだいわゆる過積載の取り締まりの体制と仕組みが徐々に整備されている。速度違反用のオービスほどには普及していないが全国で41カ所ほどに過積載監視システムこと「車両重量自動計測装置」が設置されている。

 交通規則を遵守(じゅんしゅ)させるためなのか規則違反者を摘発するためなのかはともかく、自動車道路運行の速度違反を取り締まるための仕組みは実によくできている。オービスと呼ばれる常設型の速度取締器、移動型のオービス、そして「ネズミ捕り」、覆面パトカー、パトカー、白バイなどによって対応している。

過積載の取り締まりの体制と仕組みは速度違反ほどには整っていない。過積載を判別するための方法が車両をハカリに載せて実計量する以外になかったためである。実計量の方法としては、トラックスケールなどと呼ばれている大きな載せ台をもつハカリを使うことが多く、このトラックスケールは高速道路のインターチェンジなどに隣接して設置されている。持ち運びのしやすい構造の大重量(質量)対応のハカリもあって、計量場所を随意設定して過積載の取り締まりを実施している。

 最近では、過積載の取り締まりが速度取り締まりと同じように実施できるハカリが開発されている。高速道路入り口などの誘導路に、走行中でも車両重量を正確に計ることができるハカリと車両の区別を識別する装置を連動させて、過積載車両を取り締まる装置で、オービスの過積載版である。

 高速走行中の車両の重量を計る方法として、2組か3組の埋め込み型で板状の荷重計と演算装置としてのコンピュータが同時稼働することによって、速度取締器のオービスと同じ働きをする。ハカリシステムの過積載取り締まり装置が総合的かつ本格的に稼働するにはいましばらくの期間を要するとしても、そのシステムがオービスと同じような働きをすることが技術面で可能になっていることの意味は大きい。

 速度違反は遵法意識の意に反して犯してしまうことが多いのに対して、過積載は最初から規定積載量を超えていることを意識して犯すことがほとんどである。過積載の取り締まりは警察の都合でときどき実施するだけだという状況であるために、自動車運行車は見つかったら不運であるという程度の意識で過積載を繰り返している。

 これが過積載は何時いかなる時でも知られているという交通監視システムができあがれば過積載は激減する。

 速度超過は自動車の安全運行に支障をきたす。過積載は法定速度で走行していても速度超過と同じように作用する。曲がれない、止まれない、タイヤの破裂などにつながり、事故の発生率が高くなってしまう。道路の破損、交通騒音などをともなう。

 スピード違反が制限速度をわずかに超えたくらいでは取り締まりの対象にならないのと同様に、過積載の取り締まりにもかなりのお目こぼしがある。それにもかかわらず、規定を遙かに超えて積載している車両運行者があるのは、これまで過積載の取り締まりにスピード違反の取り締まりほど有効な方法がなかったためである。

 守れない規則や過剰とも思える遵法精神と規則遵守の「コンプライアンス」に対して、そこそこのお目こぼしが設けられている過積載違反を犯さないように、運送会社や車両運行者はさまざまな方法で積載量をあらかじめ計量しておくようにするとよい。

 過積載は比較的割引が効いているコンプライアンスであるから、してはならない行為である。過積載対策の自主計量のための費用面でも十分に納得のいく安くて便利で正確なハカリが供給されている。

大型車両の過積載へ罰則強化とその背景

 国土交通省は平成26年(2014年)5月9日、「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」を発表するとともにその後関係する法令を改正した。表題は大型車両の過積載の罰則強化として受け止めることができる。

 過積載大型車両が道路の劣化に大きな影響を与えていることへの対策として「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」を発表したものである。悪質な違反者に対しては厳罰化している。適正利用者に対して通行許可手続を簡素化することがあわせてなされている。

 道路橋において全通行台数の0.3%の車総重量20超の違法車両が道路を壊すために及ぼす影響は影響の9割を超えるというのが国都交通省の判断である。

 措置命令4回または是正指導5回の常習的な違反者を告発することになった。また基準の2倍以上の重量超過等の違反者は現地取締にて違法を確認した場合、即時告発を実施する。また2013年11月に改正された道路法に基づき違反者に対する報告徴収・立入検査を実施し、これを拒む者に対して告発する。

 高速道路会社や全日本トラック協会等の民間とも連携して適正利用への啓発や違反者情報を共有する。

 通行許可の基準等の見直しと許可審査手続を簡素化している。国際海上コンテナを積載する車両の一部で認めていた緩和措置の対象を拡大し、45フィートコンテナを輸送できるようにセミトレーラ連結車の長さ制限を緩和。通行許可のオンライン申請システムの改良・普及活動を継続して行い、違反実績のない者に対して現行2年の許可期間を延長するための制度準備を行うなど、許可までの期間を短縮すた。

 これまでは過積載問題については即時告発を含めた迅速で厳重な違反者への対処が行われてこなかった。行政側の取締能力の限界を超えて過積載が常習化していたためである。国土交通省など行政が本腰を入れて対応することになった。

 過積載は車両の運行に影響を及ぼす。過積載の取り締まりは強化されている。

 国土交通省は「自動計測装置を増設し取締りを徹底する」としており、このための施設が増強されている。「車両重量自動計測装置」がその一つである。過積載監視システムという道路監視システムが終日監視を目的に1994年(平成6年)から設置されるようになり全国に41箇所ほどある。道路上に設置されたカメラで通過車両を撮影し、過積載に加え、高さ、全長、車幅が制限を超えた車両も取り締まる。兵庫県の国道43号にある5箇所はオンラインであるが、ほかは未だである。

 走行中の車両の質量計測の研究が続けられている。低速走行時であれば所用の精密度が実現している。料金所などの低速で通過するところの設置される。過積載の罰則は基準を1キログラム超過で課されることはない。2倍超の過積載にはきつい罰則がかされるようになった。2割程度の超過であれば精密度が十分な装置ができている。

【参考資料】
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」について(重量を違法に超過した大型車両の対策)国土交通省。平成26年5月9日。
添付資料
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(本文)(PDF形式)
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(概要)(PDF形式)
国土交通省(法人番号2000012100001)
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 (代表電話) 03-5253-8111
国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 課長補佐。TEL:(03)5253-8111 (内線37436、37432) 直通 03-5253-8482 FAX:03-5253-1617。
【資料】平成26年5月9日、国土交通省道路局「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」本文と概要

過積載自動監視システム2019-04-20-automatic-overload-monitoring-system-





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最終更新日  2019年04月21日 09時54分02秒
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