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テーマ:まち楽ブログ(32379)
カテゴリ:雇用
こんにちは。北海道労働委員会です
こんなことでお困りではありませんか? ・「仕事がないから明日から会社にこなくていい」と言われた。 ・何の説明もなく時給を引き下げられた。 ・一時金についての団体交渉に会社が応じてくれない。 ・労働組合に加入したことを理由に配置転換を命じられた。 ・社員に対し、配置命令を出したが、理由なく拒否し続けている。
北海道労働委員会は労働者と使用者の間におこった紛争の解決をサポートする北海道の行政機関です! 相談内容など秘密は厳守します。相談や手続きなどの費用はかかりません。 お問い合わせはこちら ※ 来庁される場合は事前にご連絡ください。 北海道労働委員会 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館10階 (月~金曜日8:45~17:30(祝日、年末年始を除く))
労働者個人と使用者間の紛争でお困りのとき(個別的労使紛争のあっせん) 調整課(個別対策グループ) 011-204-5667 労働組合と使用者間の紛争でお困りのとき(労働争議の調整(あっせん)) 調整課(調整グループ) 011-204-5666 組合活動を理由とした差別などを受けたとき(不当労働行為の審査) 総務審査課(審査グループ) 011-204-5664
※あっせん制度をご利用の場合は、労使間の紛争が発生していることが前提となりますので、不満をもっているだけでは申請できません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017.12.04 09:22:36
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