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2020.06.11
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カテゴリ:雇用
​​​​​​皆さんはじめまして、北海道労働委員会事務局
新人職員のK島とM井です。
これから数回に渡り、北海道労働委員会について、
わたしたちK&Mが、ご紹介します。



​ところで皆さんは、​労働委員会​​について、
ご存知でしょうか?​

労働組合?、労基署の関係機関?などと良く言われますが・・・・。



じつは、労使間の労働トラブルの解決をサポートするため
「労働組合法」
という法律に基づいて47都道府県に設置された
専門的行政機関です。

北海道庁の向かい北海道庁別館10階にあります。

労働委員会では、

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​公益委員​​​(弁護士、大学教授など)、
​​労働者委員​​​(労働組合役員など)、
​使用者委員​​(企業の経営者など)
が公平な第三者として労使を仲立ちし、
よりよい労使関係を形成するためのお手伝いをしています。

次に私たちが担当している労働委員会の業務の一つである
​「不当労働行為の審査」​
についてご紹介します。

労働組合法7条は、次のような使用者の行為を不当労働
行為として禁止しています。皆さんご存知でしたか?

​(不当労働行為の例)​​
・労働組合が団体交渉を正当な理由なく拒否された!
・労働組合を辞めたら給与を上げると言われた!
・労働組合の組合員という理由で不当にボーナスを減額された!など


このような使用者の不当労働行為があったと思われる場合は、
労働委員会に対して、労働組合または労働者個人が救済を
申し立てることができます。

注)申立てができる期間は、使用者の行為があった日から1年間です。


次回は、「不当労働行為の審査」で具体的にどのようなことを行うのか
ご説明します。

労働委員会の利用は無料です。
手続きなどお気軽にご相談ください。


​(不当労働行為の申立てのご相談)​
北海道労働委員会事務局
総務審査課審査グループ
011-204-5664

詳しくは北海道労働委員会のホームページをご覧ください。
こちらをクリック願います!!









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最終更新日  2020.06.11 14:42:43


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