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カテゴリ:雇用
皆さんはじめまして、北海道労働委員会事務局
新人職員のK島とM井です。 これから数回に渡り、北海道労働委員会について、 わたしたちK&Mが、ご紹介します。 ところで皆さんは、労働委員会について、 ご存知でしょうか? 労働組合?、労基署の関係機関?などと良く言われますが・・・・。 じつは、労使間の労働トラブルの解決をサポートするため 「労働組合法」という法律に基づいて47都道府県に設置された 専門的行政機関です。 北海道庁の向かい北海道庁別館10階にあります。 労働委員会では、 公益委員(弁護士、大学教授など)、 労働者委員(労働組合役員など)、 使用者委員(企業の経営者など) が公平な第三者として労使を仲立ちし、 よりよい労使関係を形成するためのお手伝いをしています。 次に私たちが担当している労働委員会の業務の一つである 「不当労働行為の審査」 についてご紹介します。 労働組合法7条は、次のような使用者の行為を不当労働 行為として禁止しています。皆さんご存知でしたか? (不当労働行為の例) ・労働組合が団体交渉を正当な理由なく拒否された! ・労働組合を辞めたら給与を上げると言われた! ・労働組合の組合員という理由で不当にボーナスを減額された!など このような使用者の不当労働行為があったと思われる場合は、 労働委員会に対して、労働組合または労働者個人が救済を 申し立てることができます。 注)申立てができる期間は、使用者の行為があった日から1年間です。 次回は、「不当労働行為の審査」で具体的にどのようなことを行うのか ご説明します。 労働委員会の利用は無料です。 手続きなどお気軽にご相談ください。 (不当労働行為の申立てのご相談) 北海道労働委員会事務局 総務審査課審査グループ 011-204-5664 詳しくは北海道労働委員会のホームページをご覧ください。 こちらをクリック願います!! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.06.11 14:42:43
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