テーマ:政治について(19806)
カテゴリ: キャッシュレス
弁護士報酬をカードで払う、
という話は、ご破算になった。 以前にも書いたが、 弁護士会が、このことで揉めていた。 その結論が出たそうである。 禁止! これが、結論。 理由... 1)カード決済で顔を合わせない弁護士が増える 2)弁護士が手数料分を上乗せし報酬が高額化する 返済能力のない人から、 カード払いを受けた場合は、懲戒処分の対象となる。 但し、加盟店契約の締結は懲戒の対象にならない。 なかなか、凄い、結論である。 弁護士は、 ・カード会社が禁止している手数料の上乗せをやるものらしい。 加えて、 ・来た客の顔を見て、自ら与信審理をしてカード払いを拒絶するらしい。 さらに、 ・加盟店契約を結んでも、カード払いはさせないらしい。 上記の3点は、 クレジットカードの常識を真っ向から否定している。 医者・弁護士・銀行・公的機関 いずれも、カードが使えない業界。 しかし、 そういう業界に親しい知人がいると、何かと心強い。 何か、関係があるのだろうか? ところで、 司法書士、行政書士、税理士、公証役場は... ※同内容のことを、 別の日の日記の後半に書きましたが、 改めて、表題に立てて書きました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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