逮捕されたら市長給料停止 上尾市、埼玉県内初の条例案提出へ 2018/8/25 07:03
2018/8/25 07:03
上尾市は24日、市長と副市長が逮捕・勾留された場合、その期間中の給料と地域手当、期末手当の支給を一時停止する条例改正案を9月定例市議会に提出すると発表した。有罪判決が確定した場合は当該期間の給料や手当を支給しない。逮捕・勾留中は公務ができないにもかかわらず、給料などが支給されるのは市民の理解が得られにくいと判断した。施行されれば県内で初という。
条例改正案提出の契機となったのは昨年のごみ処理施設の入札情報漏洩(ろうえい)事件。島村穣市長と田中守議長(ともに当時)が逮捕されたが、市は、島村氏に対し逮捕から市長を辞職するまで10日間分の給料など約33万7千円を支給した。受託収賄罪などに問われた島村氏は今年4月、執行猶予付きの有罪判決が確定している。
市の動きに合わせて、市議会側も全議員(定数30)を対象とした同様の条例改正案を提出し、足並みをそろえる。
同市によると、福岡県川崎町が同様の条例を施行しているほか、大阪府枚方市が、勾留期間中の給料などの一部減額、千葉県八千代市が期末手当の一時停止を定めた条例を運用している。