計量法と取引・証明と計量管理と計量単位の使用
Measurement Law, Transaction / Certification, Measurement Control and Use of Measurement Units
標高1400mの八ヶ岳高原に萌え広がる新緑。5月16日撮影。
計量法と取引・証明と計量管理と計量単位の使用
(本文)
カーテンを吊り下げるためのレールを造れない国が大陸間弾道ミサイルや宇宙ロケットを飛ばし、宇宙船を築いている。技術とは何かということを思案させる。日本では計量器の精密さや計量結果の値が計量法で規定されており、これらの計量のことを計量管理と考えてきた。計量法の規定を満足させる計量行為全般にわたる分野を計量管理といい、これらに対して狭義の計量管理の概念を与え、製造や商品流通など広範囲な計量行為を広義の計量管理としてきた。
計量は目的に応じて必要な度合いの正確さで実現されるべきである。計量法が求める正確さを実現させるために計量器の製造技術にかかわる計量は計量管理だ。商品量目の規定に適合した量目管理をすることも計量管理である。グラム単価が高い金の質量計測には精密度に優れた質量計を使うことになる。鶏肉の計測には金を計測するのに求められる精密度の質量計は求めない。計測の合目的性がここにはある。計量法が規定する計量の精密さへの要求は商品の取引や証明にかかる分野に限定されている。計量法は一般産業における計量の精密さの度合いには規制的に関わることはない。ただし産業計測分野にあっては用いる計量単位は国際単位系として規定されたSIを用いることを求める。質量の表記のための記号は㎏である。KgやKGと表記するのは国際単位系(SI)の規定に背いている。計量単位を使う場合には国際単位系(SI)の単位表と照らし合わせるようにしたい。
国際単位系(SI)の単位表記は日本で使う単位記号が世界の国々が使う単位記号と一致させるためである。国際単位系の意識が薄い国々ではともするとSI単位記号を用いないことがある。米英のヤードポンド系の国々は国際単位系(SI)はフランスの覇権によるものだという意識がどこかにあるようだから、表向きは了解していても文化の深いところでは自己主張が働いている。
計量法と取引・証明と計量単位の使用に関係する基本事項は次のとおり。
計量法における単位規制の概要。
1、計量の基準
「長さ」、「質量」、「時間」など、数値でその大きさを表すことができる事象や現象がある。計量法では、取引又は証明、産業、学術、日常生活等の分野での計量で重要な機能を期待されているか否かの観点から対象とすべき事象等を列挙し、これを「物象の状態の量」と定義する。 計量法においては、国際度量衡総会で決議された国際的に合意された単位系である国際単位系(呼称、SI又はSI単位)によるものなど確立された計量単位の存在する72の物象の状態の量を法律(法第2条第1項第1号)で、確立された計量単位のない17の物象の状態の量を政令(計量単位令第1条)で定めている。また、72の物象の状態の量に対応する「計量単位」を「法定計量単位」として定め、その「定義」は計量単位令で定めている。
2、取引又は証明における規制
計量法では第8条第1項において「法定計量単位以外の計量単位(非法定計量単位)は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。」と、定めており、72の物象の状態の量について、取引又は証明において非法定計量単位の使用を禁止している。計量法では取引及び証明の定義を法第2条第2項で次のように定めている。「この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。」
(1)取引における計量
取引における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれない。計量した物に計量の結果を表示する場合については、その物が取引の対象となり、表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当する。内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しない。
(2)証明における計量
計量法第2条第2項の「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」の解釈は以下のとおり。「公に」とは、公機関が、又は公機関に対しであること。
「業務上」とは、継続的、反復的であること。「一定の事実」とは、一定のものが一定の物象の状態の量を有すること。特定の数値で表されるのが一般的であるが、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。「真実である旨を表明すること」とは、真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しない。
(3)「取引又は証明」に該当する事項
具体的には、次のようなものが、「取引又は証明」に該当する。
a、物品の質量による計量販売(牛肉500グラム)
b、物品の規格値による取引(10ニュートンの力に耐える木材)
c、土地の登記のための測量
d、都道府県に提出する排水の総量の計量
(4)「取引又は証明」に該当しない事項
次のようなものは、「取引又は証明」に該当しないと考えられる。
a、スポーツ、ゲームなど取引又は証明に関係の無い日常生活における単位の使用
b、学術論文など学術研究における単位の使用
c、学校教育において、教育上の観点から教育段階に応じて適当と判断されて定められた単位の使用
(5)取引又は証明に用いられない計量単位についても法定計量単位を使用することが望ましい。
取引又は証明に用いられない計量単位については、計量法の規制の対象とならないが、計量法の目的に照らせば非法定計量単位の使用が普及することは望ましくなく、法定計量単位を使用することが望ましい。
2022-05-26-measurement-law-transaction-certification-measurement-control-and-use-of -measurement-units-