テーマ:裏ワザ・便利ワザ(448)
カテゴリ:特許・知財・技術
電子工作塾を開こうと、塾の名称も商標登録したのだが、半分を納めたところで、失効させた。特許の方は、3年分を納めてあるので、しばらくは、有効。期限が近づけば、処置を検討しなければならない。もっとも、第1の請求項は、体調を崩していて意見する気力もなく「失効」。残った請求項は、
------------------- 【特許請求の範囲】 【請求項1】 制御データを画像表示する手段、その画像の複数画素を選択する手段、選択した画素の光信号を電気信号に変換する手段、その電気信号により装置を制御する手段を有し、前記画像表示された制御データに基づいて対象となる装置を制御するように構成し...制御データを画像表示する手段が、ビデオ再生装置と映像表示装置からなる... ------------------- と、 寂しいものになってしまった。 因みに、この特許、弁理士にも頼まず、発明協会にも相談する事なく、自力でやったので、安上がりになっているはずだ。 (2013.4.4追記) この特許権は譲渡済みで藻緯羅の手を離れている。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.04.04 08:25:05
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