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カテゴリ: 藻緯羅の放談
国会内外において、さしたる混乱もなく、
特定秘密保護法案は、参議院でも可決され、 成立してしまった! さて、国民の何%が、 この法律の施行日を即答できるだろうか? 国会周辺を埋め尽くしたとされるデモ隊は、 主催者側の数字の総計で何人であろう? 逮捕者が多ければよいと主張する気はないし、 負傷者が出ることが熱意を示すとも考えない。 しかし、人数は、重要である。 因みに、 藻緯羅は、主催者発表の1/3程度が、 実際の参加人数と考えている。 国会の審議でも、マスコミの論調でも、 専ら「特定の範囲」と「公開」に、 焦点が当てられていた。 しかし、 国家公務員法には、秘密の範囲を定めずに、 ・職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後といえども同様とする。 と、書かれている。 その処罰規定もある! ・一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 処罰が軽過ぎるというのであれば、 特定秘密保護法並みに、 「懲役10年、罰金1000万円」を上限にすればいい。 未遂罪や自首の定めが無いというのであれば、 国家公務員法に加えればよいのではないか? 何が、根本的に異なるのか? 特定秘密保護法は、取得者を罰することができる! 第24条に、 その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、 特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、 又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第25条に、 共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。 とある。 一部の罪には、自首に対する定めがある。 これらは、 公務員だけではなく、全国民に対する処罰規定である! 従って、 上記の処罰を行なう為の特定秘密保護法案である! これが、 藻緯羅の特定秘密保護法案への反対理由である。 因みに、 上限刑が重くなると「緊急逮捕」もありうる。 特定秘密保護法の施行日はいつか? 政令で定める日(公布から1年を超えない) つまり、 公布と同時に、施行されるかもしれない。 その場合、成立以前に、 施行体制が完成していたことを示すことになろう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.12.07 07:11:44
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