カテゴリ:特許・知財・技術
新しい投資対象のネタ探しに検索していたら、
「遺言管理装置、遺言管理システムおよび遺言管理方法」 という特許があった。 【出願日】2010年9月30日、【登録日】2014年5月16日 とあるので、概念の古さのわりには、新しい発明である。 どこの発明?とみれば、 【特許権者】株式会社ゼンリンデータコム とあった。 検索すると、こんな会社↓ zenrin-datacom.net/company よく知られた会社が株主となっている。 発明したのは、一人である。 企業内発明の場合、この手のものは複数が多いが、 個人の発明を買い取ったのだろうか? そういうことではなく、企業内発明のようである。 発明の内容を読むと、まるで国語の勉強をさせられているよう。 内容的には平凡で、特許になったのが不思議に思えてしまう。 この特許審査記録は、 === 特許願:差出日(平22.9.30) 出願審査請求書:差出日(平24.2.28) 受付日(平24.2.28) 拒絶理由通知書:発送日(平25.5.15) 拒絶理由条文コード(22 第29条第1項等) 意見書:差出日(平25.7.5) 手続補正書:差出日(平25.7.5) 拒絶理由通知書:発送日(平25.11.20) 拒絶理由条文コード(44 第36条) 意見書:差出日(平25.11.28) 手続補正書:差出日(平25.11.28) 特許査定:発送日(平26.4.16) 登録料納付:差出日(平26.5.12) === となっていた。 第29条は,新規でないとされた可能性を示している。 第36条は,手続補正書に問題があった可能性を示している。 この程度の難産と時の流れは、ごく普通である。 (毎日ムック サンデー毎日&エコノミストプレミアム) [楽天ブックス] お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2020.02.29 09:11:02
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