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テーマ:法律についてのあれこれ(91)
カテゴリ:知って役立つ 暮らしの法律
知って役立つ 暮らしの法律(6) 離婚(下) DV被害から命守るため
離婚事件の中でも、配偶者からの身体的暴力や言葉等による精神的暴力(モラルハラスメント)に苦しみぬいて、相談にみえる方が少なくありません。「DV(ドメスティックバイオレンス)」という言葉が、社会的にも認知されてきました。 現実は深刻です。殴られて鼓膜が破れた、刃物を突きつけられた、妊娠中に蹴られたという相談が何度もあります。「誰のおかげで生活できると思っているんだ」「死ね」という言葉の暴力も。 DVの被害者が、被害を認識するまでに非常に時間がかかることもめずらしくありません。「おまえが悪いからこうなるんだ」「おまえはばかだ」と人格を否定され続け、「私のせい…」と思い悩み、誰にも言えずに生活してきた方が少なくありません。周囲が離婚をすすめても「彼はかわいそうな人。私がついていてあげなければ…」という思いから、なかなか抜け出せなかった人もいます。 強力に安全確保 DVの相談で私たち弁護士がまず考えるのは、安全の確保です。そのための制度の一つに「保護命令」があります。「DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)」に定められています。 裁判所に申し立てをして、加害者に①接近禁止命令(6カ月間、被害者の住居や勤務先への接近等を禁止する)、②退去命令(被害者と同居していた住居から2カ月間、退去し近づくことを禁止する)を出してもらいます。②は、この間に被害者が家を出る準備をして、加害者から逃れることを想定しています。一定の条件を満たせば、親族や同居中の子への接近禁止命令も一緒に出してもらうことができます。 保護命令は、違反すると1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられます。強力な制度であるため、そう簡単ではなく、要件も詳細に規定されています。 裁判所に申し立てをすると、まず裁判官から聞き取りを受けます。その後、別の日に相手も裁判所に呼び出され、聞き取りが行われます。ことは生命や身体の安全に関わるので、迅速な判断が求められます。多くの場合、この段階で保護命令を出すか判断されます。 DV被害に苦しんでいる方は、1人で悩まず、一刻も早く相談してください。 【証拠資料を残す】 〈身体的暴力の場合〉 ●暴力を振るわれたら必ず受診し、診断書を取っておく。「恥ずかしい」などの理由で医師に話せない方もいますが、できる限り事実を話してカルテに記録してもらう。 ●けがの写真を撮っておく。 ●相談支援センターや警察(生活安全課)など、公的機関や支援機関に相談する。 〈モラルハラスメントの場合〉 ●目に見えない暴力で証拠は残りにくいが、メールや手紙などの文書があれば必ず取っておく。 ●何を言われたかメモを残す。できればICレコーダーなどで加害者の暴言を録音する。 ※あくまでも安全が第一です。 大久保佐和子(弁護士・あかしあ法律事務所) 「しんぶん赤旗」日曜版 2016年10月30日付掲載 「バリアー」のように、DV加害者から被害者を強力に保護する法が整備されているんですね。 まずは弁護士に相談する事です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2016年12月04日 22時35分24秒
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