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テーマ:法律についてのあれこれ(91)
カテゴリ:知って役立つ 暮らしの法律
知って役立つ 暮らしの法律(4) 離婚(上) 相手の合意がないときは?
これまで、数多く離婚の相談を受けてきました。最近は、夫(妻)の言葉の暴力に悩み、相談にくる方が増えているように思います。「自分は離婚したいけれど、相手はしたくないと言っている」。こんなとき、どうすればいいでしょうか。 今回から3回にわたって離婚の手続きを紹介します。離婚する方法は法律で決められています。 ①協議離婚 夫婦で話し合い、お互いに合意できた場合は、離婚届を提出することで協議離婚が成立します。 ②調停離婚 一方が離婚を拒否している、子どもの親権や財産分与(結婚した後に築いた財産を分けること)などについて合意できない、といった理由で協議離婚が成立しない場合は、裁判所を利用します。 家庭裁判所で話し合い=調停を行い、2人が合意できた場は、調停離婚が成立します。 ③裁判離婚 調停でも合意できない場合は「裁判離婚」となります。判決が出る前に和解して離婚が成立することもあります。 ①②の場合、2人が合意すれば、どんな理由でも離婚できます。 別居期間を置く 夫婦のどちらかが離婚を拒否している③の場合は、離婚できる理由に制限があります。「性格が合わなくて」「子どもが独立したから自由になりたい」という理由だけでは、離婚はなかなか認められません。結論を出すのは裁判所です。法律では五つの離婚原因(別項)が定められています。 身体的暴力や、言葉や態度による精神的暴力(モラルハラスメント)の場合は「その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由」にあたると考えられます。ただ、証拠がほとんどない場合も多く、裁判で離婚が認められるか、悩ましいケースも少なくありません。 Aさんは夫のモラルハラスメントに悩んだすえ別居し「離婚したい」と相談に来ました。別居前は言葉の暴力に加え、何カ月も無視される、妊婦検診の費用も出してくれない…。夫の機嫌をうかがいながらの毎日でした。 私が代理人となり、離婚の調停をしましたが、夫は離婚に応じませんでした。すぐに裁判をしても、裁判所で離婚が認められるかどうか不透明でした。閉ざされた家庭内でのやりとりを証明する難しさがあります。 Aさんと相談し、しばらく別居期間を置くことにしました。別居期間が長く交流もほとんどないとなると、別項の離婚原因⑤にあたるからです。 約4年後に再度調停を申し立てたところ、夫は離婚に応じました。 何年別居すればいいのか、明確な基準はありませんが、実務では5年程度を一つの目安と考える場合が多いように思います。(浮気など、離婚原因をつくった側が離婚を求める場合は別です) 【法律(民法770条)で定められている離婚原因】 ①配偶者に不貞な行為があったとき(浮気、不倫など) ②配偶者から悪意で遺棄されたとき ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 大久保佐和子(弁護士・あかしあ法律事務所) 「しんぶん赤旗」日曜版 2016年10月16日付掲載 相手からの言葉の暴力や悪意で遺棄されたなどは、耐えられないですよね。 元々好きで一緒になった人が相手だけになおさらです。 結婚する自由があるなら、離婚もできなければ… お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2016年11月30日 13時12分27秒
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