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海外で日本の自動車免許証 を更新できるか できません 現在、日本の運転免許証 を海外で更新手続きすることは一切出来ません。 (運転免許所総合案内のサイトをご覧ください。) 海外滞在中の場合、なかなか日本に帰国できない場合もあると思いますので、その場合は ⇒ 運転免許の更新期間前の更新手続き という制度がありますので、海外渡航する前に更新手続きが行えるようになっているのです。 また長期海外赴任などで、やむを得ず運転免許証を失効させてしまった場合でも、失効後3年以内であれば、学科試験と技能試験が免除され、所定の講習を受講するだけで比較的簡単に保有していた運転免許を再取得することが可能となっています。 (海外赴任など特別な理由がない場合は失効後1年を経過すれば再取得はできなくなりますので注意しましょう)。 ⇒ 運転免許の失効と再取得 私は一度2004年3月1日に誕生日前(9月20日)に自動車免許所の更新をしている。 「更新期間前の更新手続き」を行った。 ただこの更新手続きを行った場合、更新日から直近の誕生日までを1年として計算されるので本来は5年有効となるところが4年有効期間の免許となった。 思うと、2007年11月にイスラエルへ行く前に自動車免許の更新ができたかもしれない。 ともかく私の自動車免許は2008(平成20)年9月20日(+1ヵ月)で失効。 かれこれ、自動車は20年以上運転していないのでゴールドカードだった。 と、言っても、単にペーパードライバーなだけであります。 実家でこの無効となっている免許証を更新しようと思ったら・・・ ど田舎の実家では新しい免許証がくるまで約4週間かかるといわれた。 (私の予想では2週間と思っていたのに) だから即日発効をしてくれる 札幌手稲運転免許試験場 に行かなくてはならなかった。 高いお金を親が出して高校卒業の春に自動車免許を取りに行った。 (実は先生が厳しすぎて、行きたくなかった日々もあった) そんな自動車免許証を捨ててしまうことはしたくない。 しかし、この免許証更新のルールはよく分からない。 海外旅行、海外勤務、入院等、「*やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は所定の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。 ※やむを得ない理由について詳しくは、最寄の警察署、運転免許センターでご確認ください。 外国人と結婚して生活の拠点を相手の国にしたとしよう、そうそう馬鹿みたいに日本へ 戻ってくることができるだろうか すでに国際免許(1年有効)ではなく、その国の免許を取得して車に乗ってたとしても、 日本の免許証を失効させてしまうのはもったいない。 だから、日本人は日本にいなさい、ということなのかねぇ~ 在日大使館で免許発行はする必要はないが更新手続きができるシステムできないのかね 日本の運転免許証からイスラエルの免許証への書換については 在イスラエル日本国大使館のサイトをご覧になってください。 暫定居住者(永住資格の前の段階に与えられる期限付きの滞在資格)や在留資格のある長期滞在者は、イスラエルに入国した日、又は在留資格取得日から1年以内にイスラエルイスラエルの運転免許証に書換える必要があります。 入国して1年以内は、国際免許証と日本の運転免許証の両方を携帯していれば、運転できるとされていますが、イスラエルの運転免許証を取得していないと、事故の際に保険会社からの保証が受けられない場合があります。 なお、本情報は、2007年5月現在のものです。手続きなど詳細は変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。 私は一度、国際免許証 を取得したことがあるが、・・携帯に非常に不便。 ぶ厚い厚紙の三つ折りで、大きさは横10cmX縦15cmくらいだったはず。 もう少しどうにかならないのかね~。 国際免許取得の詳細は ここをクリック してご覧になってください。 本日もあまりお役にたたない情報でしたが応援クリックお願いします。 しかし、日本歴は日本歴でそれは良いが、昭和35年が西暦で何年か計算したくない。 お役所の書類はパソコン普及とともに縦書きから横書きになった。 このさい、すべて西暦で統一できないのかと思う?
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