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カテゴリ:捕鯨・マグロ
鯨肉は販売できなくなるかも…長生浦住民ら怒り /蔚山
韓国政府はミンククジラを保護種指定へ 偶然網にかかった鯨も流通禁止 韓国政府は国内で食用として販売されているミンククジラを海洋保護生物に指定する方向で手続きを進めているが、これに対して韓国で唯一「鯨文化特区」に指定されている蔚山広域市南区長生浦の住民らが反発を強めている。鯨は捕獲が禁止されているが、網などに偶然かかるなどして死んだ鯨は市場で販売が可能だ。しかし今後海洋保護生物に指定されれば、このような「混獲」された鯨も流通が禁止となる。過去に韓国最大の捕鯨の拠点として知られ、鯨文化特区として生まれ変わった長生浦の商店主らは「生活の手段が奪われ、固有の食文化までなくしてしまう保護種指定は受け入れられない」と訴えている。 19日午後に蔚山広域市南区長生浦の鯨文化特区にある鯨肉専門店を取材した。店には30のテーブルがあったが、客が座っていたのは四つだけだった。3代にわたり鯨肉販売を続けてきたアン・ヨンギョンさん(48)は「コロナの影響で客も来なくなったが、政府がミンククジラを保護種に指定すると聞いて不意打ちをくらったような気分だ」「われわれに死ねということか」と不満げに語った。現在特区には鯨肉専門店が9カ所あり、また全国に鯨肉を取り扱う飲食店は120カ所以上あると推定されている。 現在韓国政府が海洋保護生物として指定している鯨はミナミハンドウイルカなど10種類だ。韓国海洋水産部(省に相当)はシャチとオキゴンドウの2種を今年6月に保護種として新たに指定する。来年以降もミンククジラ、ハンドウイルカ、マイルカなどを順次指定する方向で検討中だ。その中で長生浦の住民らが最も問題視するのはミンククジラの保護種指定だ。特区周辺の商店は主に混獲されたミンククジラを仲買人に入札を通じて販売しているからだ。ミンククジラは1頭当たり4000万ウォン(約390万円)から1億ウォン(約960万円)の値が付くこともあり、「海のロト」とも呼ばれている。海洋警察などによると、一般に取引されるミンククジラは毎年80頭ほどだという。 韓国政府はこれまで鯨について捕獲と販売の禁止を引き続き強化してきた。海洋水産部は昨年11月に「鯨資源の保存と管理に関する告示」の改正案を施行したが、これは死んだ状態で流されてきたとか、不法に捕獲された鯨の委託販売や公売を禁止するという内容だ。これまで海岸などに打ち上げられた鯨は委託販売が可能で、不法に捕獲された鯨も海洋警察の捜査が終われば公売できた。それが上記の措置によってこれらの鯨も今後は全量廃棄しなければならず、その上今回保護種にまで指定するというのだ。保護種となれば捕獲や保管、委託販売、流通などが全て禁止となる。海洋水産部の関係者は「国際社会では鯨を保護する規制を強化する流れにある」とした上で「混獲された鯨の流通を今後も続ければ、米国や欧州向けの水産物輸出に悪影響が出る恐れがある」と説明した。動物保護団体も鯨の流通禁止を訴えている。 長生浦住民や鯨肉飲食店の店主らは「生存が懸かった問題だ」と反発している。彼らは来週には海洋水産部を訪問して抗議し、保護種指定に反対する署名活動も行う計画だ。長生浦に住むイ・ジョングクさん(59)は「韓国国内では1986年に商業捕鯨が禁止され、それによって廃虚となった村が2008年に鯨文化特区として開発され生まれ変わり、年間100万人の訪れる観光地として生き残ってきた。しかし鯨肉販売が禁止されれば地元はまた衰退してしまう」と訴えた。別の住民も「鯨肉を食べさせないようにするのは文化の多様性を認めないことにつながる」と主張している。このように住民の反発が強まっていることを受け海洋水産部の関係者は「漁業や飲食店営業への影響が小さい鯨から徐々に保護種に指定する計画だ」「ミンククジラの場合、資源調査の結果などをさまざまな角度から考慮・検討したい」と説明した。 日本は2019年に国際捕鯨委員会(IWC)を脱退し、商業捕鯨を31年ぶりに再開した。十分な個体数が確認された種があることや、捕鯨文化が日本の伝統であるとの理由からだ。日本は自国の領海内や排他的経済水域(EEZ)で個体数が十分と判断されたミンククジラなどに限定して捕獲を認めている。日本政府が先日発表したミンククジラの推定個体数は2万513頭で、日本では毎年120頭まで捕獲が認められている。 キム・ジュヨン記者 , チェ・ウンギョン記者 朝鮮日報/記事入力 : 2021/05/20 10:45 ※「鯨は捕獲が禁止されているが、網などに偶然かかるなどして死んだ鯨は市場で販売が可能だ」 「現在特区には鯨肉専門店が9カ所あり、また全国に鯨肉を取り扱う飲食店は120カ所以上あると推定されている」 「韓国政府はこれまで鯨について捕獲と販売の禁止を引き続き強化してきた。海洋水産部は昨年11月に「鯨資源の保存と管理に関する告示」の改正案を施行したが、これは死んだ状態で流されてきたとか、不法に捕獲された鯨の委託販売や公売を禁止するという内容だ。これまで海岸などに打ち上げられた鯨は委託販売が可能で、不法に捕獲された鯨も海洋警察の捜査が終われば公売できた」 「混獲された鯨の流通を今後も続ければ、米国や欧州向けの水産物輸出に悪影響が出る恐れがある」 ・・・不思議にも韓国のネットでは「日本は違法に捕鯨している」というのが一般的であり、韓国は鯨を一頭も捕獲していないように言っている、記事でも規制逃れの「混穫」を言っているが、違法がどれだけの規模かを言わない、ここでもまったくのご都合主義というものだ、 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2021.05.20 15:06:55
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