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カテゴリ:左翼 反日日本人
津田大介氏や香山リカ氏ら「書類送付」報道の意図は 事件は今後どうなる?
前田恒彦元特捜部主任検事 9/10(金) 9:38・YAHOOニュース 愛知県知事のリコール運動を巡り、県警本部が津田大介氏や香山リカ氏らに対する告発事件を名古屋地検に送付した。告発人は署名妨害だと主張する高須克弥氏だが、警察は起訴を求める意見を付けていないという。 検察への「送付」とは? この点につき、国家公安委員会規則である「犯罪捜査規範」には、次のような規定がある。 「事件を送致又は送付するに当たっては、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書又は送付書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとする」 「送致」は、警察が被害者から被害の届け出を受けるなど様々な情報に基づいて自ら捜査を行った場合に、検察に対してその事件を送るというものだ。警察には一定の裁量が残されている。 一方、「送付」は、警察が告訴や告発を受理したり、犯人の自首があった場合であり、事実関係の有無や起訴するだけの証拠があるか否かを問わず、警察限りで終わらせず、必ず検察に事件を送らなければならないというものだ。 今回のケースも、警察は高須氏による告発を正式に受理していることから、所要の捜査を経て、法令で義務付けられている検察への「送付」を粛々と行ったということになる。 なお、マスコミは「送致」と「送付」をひっくるめて一般に「送検」と呼び、特に逮捕されていない場合を「書類送検」と呼ぶが、法律にはそうした用語などない。今回のケースで使われている「書類送付」という言葉も同様だ。 マスコミとしては、警察が当然の手続を行ったにすぎず、起訴も求めていないことから、あえて「書類送検」ではなく「書類送付」という言い回しをすることで、「不起訴見込み」というニュアンスを出そうとしたのだろう。 警察の「意見」とは? 犯罪捜査規範に基づいて警察が送付書に記載する「意見」の結論部分には、次の4つのパターンがある。 (1) 「厳重処分願いたい」→起訴が相当 (2) 「相当処分願いたい」→起訴・不起訴を検察に一任 (3) 「寛大処分願いたい」→起訴猶予が相当 (4) 「しかるべく処分願いたい」→時効成立など不起訴しかない 報道によれば、少なくとも警察は(1)を選択していない模様だが、(2)~(4)のどの意見なのかまでは明らかでない。 とはいえ、検察は捜査や処分にあたって警察の意見に拘束されることはない。むしろ、特に意識していないというのが実情だ。現に(1)でも遠慮なく不起訴にするし、逆に(3)でも情状によっては起訴している。 警察の意見が何であれ、検察でも関係者の取調べを行うなど捜査を尽くし、処分を決する必要がある。偽計や詐術など「不正の方法」で署名の自由を妨害することは、民主主義の根幹に関わる重大な犯罪だからだ。 ただ、検察は故意の存在に疑義があるといった事情を挙げ、不起訴にするのではないかと想定される。その際、告発人である高須氏の請求があれば、高須氏に対し、速やかに不起訴の理由を告げなければならない。 検察審査会の審査も そうなると、次は高須氏による検察審査会への審査の申立てという流れになるだろう。ここでは、警察や検察の意向ではなく、素朴な市民感覚に基づく市民の代表者による審査が行われる。 仮に検察が不起訴にしても、検察審査会での議決が「不起訴相当」で終わるのか、それとも「不起訴不当」や「起訴相当」になって再捜査という展開になるのかは、いまのところ未知数だ。 検察による不起訴の主文が「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」のいずれになるのか、具体的な不起訴理由は何か、証拠がどの程度あるのか、また、警察や検察が十分に捜査を尽くしたかが重要となるだろう。 なお、告発制度の濫用を防ぐため、告発事件が裁判で無罪になったり、不起訴になった場合、告発人に故意や重大な過失があれば、訴訟費用を負担させることができる仕組みとなっている。ただし、捜査に要した費用はこれにあたらない。(了) ※・・・天皇侮辱と慰安婦像が騒動の元で韓国の反日と日本左翼の合作、しかしながら当の韓国ではビラ禁止法案を成立させて、さらに情報統制、報道統制、思想統制の立法もする予定だ、反日嫌韓以前にとても民主主義国家と思えない所業、しかしながら日本では表現の自由を盾にやりたい放題、津田香山はなぜ韓国の表現の自由の禁止、情報統制を抗議しないのか?、 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2021.09.12 12:50:23
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