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【小沢氏出馬】首相になれば強制起訴困難
2010.8.26 23:30サンケイ 小沢一郎前幹事長の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件では、平成16、17年の政治資金収支報告書への虚偽記載容疑を再審査している東京第5検察審査会の議決が、10月末までに出される見通しだ。 小沢氏が党代表に選ばれ首相に就任した場合、憲法上では首相の同意なしに起訴することは認められておらず、仮に再審査で「起訴すべきだ」と議決(起訴議決)されても強制起訴は困難な状態となりそうだ。 第5検審は4月に小沢氏について「起訴相当」と議決。東京地検特捜部は再び不起訴とし、現在、再審査が行われている。審査員11人中6人が10月末で交代することから、同月末までに議決が出される可能性が高い。再審査で起訴議決が出されれば、小沢氏は東京地裁指定の弁護士によって強制起訴される。 しかし、憲法75条は「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない」と定めており、仮に第5検審が起訴議決を出しても小沢氏が首相に選ばれると、本人が同意しない限り強制起訴されない。 ただ、75条は「これがため、訴追の権利は害されない」とも規定しており、首相在任中は時効が停止され、退任と同時に起訴が可能となるという解釈もある。 一方、小沢氏側の関係者は26日、19年の虚偽記載容疑を審査している第1検審の「不起訴不当」議決を受けた特捜部の再聴取要請について、小沢氏が応じる見通しを改めて示した。 関係者は「代表選に勝って首相になっても応じる考えに変わりはない」との考えを示し、時期については「代表選が終われば速やかに応じるが、その結果次第」と述べ、重要ポストに就けば多忙になるとの理由から、10月以降にずれこむ可能性も示唆した。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010.08.27 00:56:24
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