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2024.02.15
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カテゴリ:資料
「河野談話はファクトチェックなしで作られた」 元慰安婦の「心証」を基にした談話は破棄すべき、と専門家が指摘

2/13(火) 6:06配信
デイリー新潮・YAHOOニュース

 1月24日、韓国で「慰安婦は売春婦」発言で訴えられた延世大学元教授への判決が出た。こうした刑事告訴の背景にあるのが、慰安婦の強制連行を認めた「河野談話」。それはどのような経緯で発表されたのか。昨年暮れ、衆議院が公開した河野洋平氏の口述記録を読むと……。【有馬哲夫/早稲田大学教授】

 ***

 年の瀬も押し詰まった去年の12月27日、河野洋平元衆議院議長がにわかにマスコミの注目を集めた。衆議院の「正副議長経験者に対するオーラル・ヒストリー事業」で、第71代・72代の衆議院議長だった河野氏に行った聞き取りの口述記録(2018年10月から22年6月まで、計31回)が公開されたからだ。

 河野氏といえば、1993年8月、宮沢喜一内閣の官房長官のときに出した「河野談話」で知られる。これは、旧日本軍による朝鮮人慰安婦の強制連行を認め、慰安婦の募集に関しても日本軍の直接的関与を認め、日本政府として公式に謝罪した声明とされている。

正体不明の団体から解職要求が…

河野氏のオーラル・ヒストリーが公開(衆議院HPより)

 この声明によって、国際社会では「日本軍は朝鮮人慰安婦を強制連行し、性奴隷にした。女性たちの人権を踏みにじり耐えがたい苦痛を与えた」と認定されている。このため、現在でも、日本は世界から非難の目で見られている。従って、河野氏がこの声明について、口述記録でなんと証言しているかに関心が集まった。

 かくいう私もこの談話に関する部分を特別な関心をもって読んだ。というのも、つねづね河野談話の破棄を主張し、『「慰安婦」はみな合意契約をしていた』という著書も出しているからだ。こういった主張をしたため韓国メディアの一部からバッシングを受け、正体不明の特定団体から解職要求を出されたことさえある。

 そこで、以下では、まず河野談話は国際的に見て、どのような問題点をもっているのか、それに照らして、この口述記録はどのように読めるのかを述べていきたい。

性奴隷説を否定すると刑事告訴され…
 韓国の世宗大学名誉教授朴裕河(パク・ユハ)氏は、その著書『帝国の慰安婦』において、慰安婦は日本兵と同志のようなものだった、として性奴隷説を否定した。さらに、彼女は、強制連行したり、レイプしたりしたのは朝鮮人周旋人であって、日本軍ではないことも、元慰安婦からの証言をもとに明らかにした。

 これは、「慰安婦は強制連行された」「それを行ったのは日本軍だったこともあった」という河野談話で認定されている事実と食い違う。したがって、朴氏は事実と違うことを著書に書いて、日本軍によって一方的に性奴隷にされた元慰安婦の名誉を傷つけたとして元慰安婦らから刑事告訴された。

最高裁では無罪に
 また、柳錫春(リュ・ソクチュン)延世大学元教授は、現役だったとき、大学の授業のなかで「(慰安婦関連の)直接的な加害者は日本(政府)ではない」とし「慰安婦は売春婦の一種で、自発的なものと強制的なものと半々だった」と学生に話した。これも、日本軍が直接関与した強制連行によって性奴隷にされた純粋な被害者である元慰安婦を、半ば自発的になった売春婦であるとし、名誉を傷つけたとして「日本軍性奴隷問題解決のための正義記憶連帯」などから訴えられた。

 朴氏に関しては、一審無罪、二審で有罪判決が出たが、最高裁では「学問上の学説を唱えたのであって、事実を指摘したわけではない」ということで無罪になった。

 柳氏も、懲役1年6カ月が求刑されていたが、1月24日の一審判決では、朴氏の場合と同じく、大学で学説を唱えたことをもって名誉が毀損(きそん)されたとまではいえないとして無罪が言い渡された。つまり、慰安婦強制連行性奴隷化説を否定はしないが、学問の自由に照らして、それと反対のことを唱えても名誉毀損とならないというレトリックだ。これは河野談話と正面衝突することを回避した韓国司法の知恵だろう。

 このように、韓国では、河野談話は歴史的事実に基づいて慰安婦の真実を語った研究者が裁判で訴えられる要因の一つとなっている。

「なぜ日本は認めたのか」
 さらに、ハーバード大学法科大学院教授のジョン・マーク・ラムザイヤー氏は「太平洋戦争における性契約」で、慰安婦は抱え主と合法的な契約を結んだ「娼妓」であり、その制度は日本の公娼制度の延長線上にあると歴史資料をもとに述べた。

 そして、私も『「慰安婦」はみな合意契約をしていた』で、慰安婦は必要書類をそろえて親権者と一緒に警察署に行かなければ、営業許可書がもらえず、それがなければ慰安所がある海外へ渡航できないこと、また慰安所の日本軍責任者は必ず契約書の有無をチェックしていたことなど、歴史資料をもとに契約プロセスを明らかにした。つまり、強制連行はもとより、だまして慰安婦にすることも制度上はできなかったのだ。

 ところが、アメリカの日本研究者およびアジア史研究者のほとんどは、日本軍が朝鮮人女性を強制連行して性奴隷にしたことは、日本政府が公式に認めていることなのに、それを覆そうとするラムザイヤー氏と私は、「歴史修正主義者で、歴史否定主義だ」と非難している。歴史資料をもとに反論しても「それならなぜ日本政府は、日本軍が慰安婦を強制連行したことを認めたのか」と反論してくる。

日本は裁判で負け続けることに
 このように、河野談話は単に日本人の名誉を傷つけているばかりか、慰安婦について事実を述べた研究者が名誉毀損で訴えられる根拠にもなり、歴史研究において慰安婦についての歴史的事実を議論する上でも障害になっている。

 さらにいえば、裁判においても、河野談話は障害となっている。去年の11月、韓国の高裁が慰安婦損害賠償請求裁判で、主権免除を根拠に日本を無罪にした一審判決を覆して、日本に元慰安婦に対する賠償を命じた判決を出した。主権免除とは、被告が国または下部の行政組織の場合、外国の裁判権から免除されるというもの。

 この裁判でも、主権免除が適用されうるかどうかが争点になり、旧日本軍が朝鮮人女性に不法行為を行ったという事実認定は問題にされなかった。河野談話がある以上、それは日本政府も認める事実であり、もはや議論する必要もないとされているのだ。

 最近の世界的傾向として主権免除の適用は限定される方向にあり、今後も慰安婦損害賠償請求裁判でこれを争点とするならば、日本はこの種の裁判で負け続けることになる。にもかかわらず、不法行為があったかどうかを争うことは、河野談話がある限りできないのだ。

 このような問題点を念頭に置いたとき、今回公開された聞き取りの口述記録はどのように読めるのだろうか。

「心証」から作られた
 河野氏は河野談話を出した経緯を次のように語っている。

「それから、これは議論が分かれるところだけれども、日本政府の人が韓国に行って、当時、慰安婦だった人たちに聞き取り調査をして、これを一部の人たちは、でたらめだとかうそ八百だとか言っているけど、もう40年以上たって記憶が曖昧な部分はあっても、発言の内容は心証として明らかに強制的にさせられてというふうに宮沢総理も思われて、そういう意味で強制があったということで結構ですとなった」

 私を唖然とさせるのは、「発言の内容は心証として明らかに強制的にさせられてというふうに宮沢総理も思われて、そういう意味で強制があったということで結構ですとなった」という部分だ。「宮沢総理も思われて」といっているが、河野氏も同じ「心証」をもっていたことは他の部分を読んでも明らかだ。

 つまり、河野談話は、韓国側が用意した元慰安婦とされる女性たちの発言を聞いた「心証」から作られたのだ。

歴史研究の鉄則に反する方法
 歴史研究において、個人的証言をうのみにしてはならないというのは鉄則である。個人的証言は、公的記録や客観的事実と照らし合わせながら、その内容を確認しなければならない。つまり、慰安婦だったというならば、どこの慰安所にいたのか、いつからいつまでそこにいたのか、どういう雇用契約だったのか、そこの責任者は誰だったのか、といった事実を確認し、それらを日本軍の記録と参照して、証言が事実と一致しているか確認しなければならない。

 歴史研究としてのオーラル・ヒストリーならば、まず聞き取り調査を行う前に、関連する公文書を読み、事実確認をしておかなければならない。そして、その文書を示しながら、どのようなコンテクストでその質問をしているのかを話し手に理解してもらわなければならない。話し手は、ウソをつくつもりがなくても、事実と違うことを言うことがよくある。内容が何十年も前のことになればなおさらだ。

公文書による事実確認がなされず…
 私は占領軍の情報将校に聞き取り調査を行ったことがあるが、その経験からいえることは、証言者は自分の評価を上げるような内容は積極的に話すが、評価を下げるような内容は話したがらないし、話しても虚偽を交えるということだ。元慰安婦の場合は後者に該当する。

 聞き手は話し手と長い時間をかけて信頼関係を築かなければ、本当のことは話してもらえない。また、本当かどうか確認しつつ聞くためには、話し手のことをよく知っておかなければならない。そのためにも、公文書などで事実確認をすることが必要だ。

 ところが、河野氏が言及している宮沢総理訪韓で、元慰安婦とされる女性たちの話を総理が聞いたとき、このような公文書による事実確認は行われなかった。韓国側がアレンジした元慰安婦と初対面で会って一方的な話を聞いただけだった。しかも、彼女たちの話した内容の記録は残っていない。恥を忍んで慰安婦だったと名乗り出て、外国の首長の前で、人前ではなかなか言えないことを話すのだからということで、歴史研究からすれば当然すべきことをしなかったのだ(アジア女性基金「石原信雄元官房副長官インタビュー」参照)。

心証をもとに談話を出してしまった理由
 とはいえ、河野談話は93年8月に出されており、92年1月の宮沢総理訪韓からはしばらく時間がたっている。この間に公文書などを十分に調査して、事実確認をすることができたはずだ。なぜ、それをしなかったのかも、この口述記録は明らかにしている。

「ただ、具体的に連れてこいとか引っ張ってこいという軍の資料は残っていないけど、軍がそんな公式文書を残すわけがないよね。当時の内務省の事務官だった奥野誠亮さんが、終戦の日に軍の資料をいっぱい燃やして処分したとインタビューでも言っているとおりですよ」

 つまり、河野氏は、日本軍は慰安婦の強制連行を行ったのだが、そのような都合の悪い文書は終戦の日に焼却処分してしまったに違いないと勝手に思い込んでいた。だから、そのような文書はすべて日本軍が証拠隠滅してしまったに違いないという誤った結論に飛びついてしまった。そのような文書はないのだから、日本軍は強制連行などしていないという正しい結論にはたどり着けなかった。これが公文書をチェックせず、慰安婦とされる女性たちの話をファクト・チェックを一切せず聞いて、事実であろうという「心証」をもち、それをもとに河野談話を出してしまった理由だろう。

合意契約を交わした女性のみを受け入れていた
 この結論が間違っていることは、『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』を読めばわかる。92年以降、このような慰安婦問題に取り組む過程で、日本政府は膨大な公文書を集めて実態を調査した。その成果がこの資料集だ。

 それらの中には、慰安婦になる女性と親権者が雇用主との間に交わした契約書の雛形がある。また、慰安婦が海外渡航する際、くれぐれも人身売買とか詐欺とかがないように、官憲に慰安婦の契約書や合意書のチェックを厳密にするよう命じた文書もある。さらには、慰安婦を慰安所に迎えるにあたり、これらの文書を保持しているかどうかを現地司令官が厳しくチェックし、保持しない場合は受け入れを拒否するよう厳命した文書もある。

 これらの文書を読めば、強制連行を命じた文書がないのは、焼却処分したからではなく、そのような事実自体がなかったからだ、日本軍は雇用主との間に合意契約を交わした女性だけを慰安婦として受け入れていたのだ、という結論にたどり着いたはずだ。

談話は破棄するべし
 ラムザイヤー氏も私も、この資料集に収録されている公文書をもとに、慰安婦はみな合意契約をしていたことを明らかにした。そして、私は、現在でも、歴史的事実に反する河野談話の破棄を求めている。

 この談話は、政府の公式声明ではなく、当時官房長官だった河野氏がマスコミに話したものに過ぎないという人がいる。だが、河野氏はこの口述記録の中でこれを否定して、「官房長官が公式の記者会見で公式に発言していたら、内閣一体の原則じゃないが、それは内閣の意思として官房長官が言っているということになるでしょう」と述べている。そして、勝ち誇ったように「一旦は否定しかけた安倍(晋三)総理も、アメリカまで行って河野談話のとおりですと言っているんです」とダメ押ししている。たしかに、冒頭で述べたように、日本も世界も、これが日本政府の公式声明であると認定している。

 官房長官談話に過ぎないから公式なものではないという理屈は内輪でしか通用しない。従って、これを破棄し、国民的議論をしたうえで、しかるべき声明文を作り、閣議決定なり、政府決定して、世界に向かって宣言すべきだと考える。

有馬哲夫(ありまてつお)
早稲田大学教授。1953年生まれ。早稲田大学卒。東北大学大学院文学研究科博士課程単位取得。メリーランド大学、オックスフォード大学などで客員教授を歴任。著書に『歴史問題の正解』『NHK受信料の研究』など。

「週刊新潮」2024年2月8日号 掲載

新潮社





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最終更新日  2024.02.15 14:29:53



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