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記事 防衛出動が無ければ海自は全滅
二年ほど前の記事だったと思うが 以前は 防衛出動と言う言葉があるのを私は知らなかった ―――― 記事 ―――― 尖閣戦争なら、日本が勝利? 2012.9.29 12:00 [花田紀凱の週刊誌ウォッチング] 沖縄県・尖閣諸島周辺の日本の領海に侵入した中国の海洋監視船「海監66」(中央)と並走する海上保安庁の巡視船。奥は魚釣島=24日午前11時9分、共同通信社機から 尖閣をめぐる日中関係はますます緊迫の度を増し、各誌、「日中もし戦わば」のシミュレーションを。 『週刊文春』(10月4日号)「尖閣海戦『自衛隊極秘シミュレーション』」。 『週刊新潮』(9月27日菊咲月増大号)「実戦未経験『海上自衛隊』VS旧式装備『中国海軍』の尖閣局地戦」。 『週刊現代』(10/6)「尖閣沖で火ぶたが切られる そのとき、何が起きるのか」。 『週刊朝日』(10/5増大号)「尖閣を制圧するのはどっちだ」。 『アサヒ芸能』(10・4特大号)「日中『尖閣全面戦争』完全シミュレーション」。 兵力を単純に比較すると--。 総兵力、日本23万人、中国230万人。戦闘機、日本361機、中国1200機。艦艇、日本143隻、中国950隻(『現代』)。国防費も日本の4兆7000億円に対し、中国8兆7000億円(『アサ芸』)。 数字で見る限り、圧倒的に日本が不利なようだが、性能、特に航空機の性能、技能の練度に於いて日本が勝り、〈短期間で日本が勝利するというのが、専門家の一致した見方〉(『現代』)。 但し、と『文春』。 ◆ 〈そもそも防衛出動が発令されなければ自衛隊は先制攻撃ができない。「防衛出動が発動するまで少なくとも三日かかる(中略)防衛出動がかかる前に交戦となれば、海自は全滅です」(元海上自衛官・中村秀樹氏)〉 田母神俊雄氏(元航空幕僚長)はこう言う(『アサ芸』)。 〈一国のリーダーが戦争を怖がってはいけません。戦争を怖がると戦争になります。戦っても国を守るという総理の覚悟が戦争を未然に抑止する〉 『朝日』が尖閣問題で「新聞・テレビが言わないなら、本誌が言おう」と気張って「ことの発端は石原都知事にある!」と石原都知事を非難、●(=登におおざと)小平の「棚上げ論」を評価している。 とんでもない。「棚上げ」論で日本の行動を抑止しておいて、尖閣の石油を掘ったり、上陸したりしているのは中国だろう。話が逆だ。 (『WiLL』編集長) ―――― 防衛出動とは ―――― ウィキペディアより 防衛出動 防衛出動とは、 日本に対する外部からの武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態に際して、日本を防衛するため必要があると認める場合に、内閣総理大臣の命令により、自衛隊の一部または全部が出動すること。自衛隊法第6章「自衛隊の行動」のうち第76条に定められる。一種の軍事行動と解される。ただし、戦時国際法上の宣戦布告には該当せず、自衛権を行使することはできても、交戦権は認められない。 ◆ 概要 防衛出動は、自衛権行使の一態様であり、現行法で最もハイレベルの防衛行動とされる。防衛出動には国会の承認が求められるなど、様々な制約がある反面、武力攻撃を排除するため、自衛権に基づき必要な「武力の行使」が認められ、多くの権限が定められるなど、内閣総理大臣の指揮監督の下、自衛隊の幅広い活動を可能にする。日本国憲法下において過去に防衛出動が行われたことは一度もない。 自衛隊法には、「第6章:自衛隊の行動」として、この他、治安出動、施設等の警護出動、海上における警備行動、海賊対処行動、弾道ミサイル等に対する破壊措置、災害派遣、地震防災派遣、原子力災害派遣、領空侵犯に対する措置などが第76条から第82条にかけて定められている。 これら、防衛出動以外の自衛隊の行動と防衛出動の大きな違いは、「武力の行使」にある。防衛出動時には、自衛隊法88条に基づき、出動自衛隊は「わが国を防衛するため、必要な武力を行使」することができる。これに対して、防衛出動以外の行動においては、自衛隊は警察官職務執行法を準用した「武器の使用」が認められるにとどまる。これは、防衛出動以外の行動は、「軍服を着た警察官」としての行動であるのに対して、防衛出動は侵略行為への対処が目的であることによる。 ◆ 防衛出動の特徴 国会の承認 内閣総理大臣が防衛出動を命じるに当たっては、武力攻撃事態法9条に基づき、国会の承認を得なければならない。この国会の承認は、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合を除き、事前に得なければならない。また、不承認の議決があったときは、内閣総理大臣は、防衛出動を命じた自衛隊に、直ちに撤収を命じなければならない。 武力の行使 防衛出動を命ぜられた自衛隊は、日本国を防衛するため、必要な武力を行使することができる[1]。なお、その際、国際の法規及び慣例によるべき場合にあってはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとされている[2]。 公共の秩序の維持 防衛出動を命ぜられた自衛隊は、自衛隊法88条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる[3]。この公共の秩序の維持に当たっては、警察官職務執行法が準用される。 物資の収用等 防衛出動時における物資の収用など、任務遂行するために必要な権限については、自衛隊法(103条以下)に詳細に定められる。 防衛出動待機命令 防衛大臣は、事態が緊迫し、防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる[4]。また、防衛大臣は、防衛出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要があると認める地域(展開予定地域)があるときは、内閣総理大臣の承認を得た上、その範囲を定めて、自衛隊の部隊等に当該展開予定地域内において陣地その他の防御のための施設(防御施設)を構築する措置を命ずることができる[5]。 海上保安庁の統制 内閣総理大臣は、防衛出動を命じた場合、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れることができる[6]。このとき、統制下に入れた海上保安庁は、防衛大臣に指揮させるが[7]、防衛大臣の海上保安庁の全部又は一部に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとされている[8]。 アメリカ軍への役務の提供 防衛出動を命ぜられた自衛隊は、日米安全保障条約に従って行動するアメリカ軍に対し、行動関連措置としての役務の提供を実施することができる[9]。 捕虜等の取り扱い 防衛出動下令時における捕虜等の取り扱いは、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律に基づき、ジュネーヴ条約に則って行われる。 防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(出動自衛官)は、武力攻撃が発生した事態において、服装、所持品の形状、周囲の状況その他の事情に照らし、抑留対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由がある者があるときは、これを拘束することができる[10]。 脚注 ^ 自衛隊法88条1項。 ^ 自衛隊法88条2項。 ^ 自衛隊法92条1項。 ^ 自衛隊法77条。 ^ 自衛隊法78条。 ^ 自衛隊法80条1項 ^ 自衛隊法80条2項 ^ 自衛隊法施行令第103条 ^ 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律10条2項。 ^ 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律4条。 関連項目 国防 治安出動 海上警備行動 海上保安庁 防衛省 安全保障会議 自衛隊 戦闘旗 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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