カテゴリ:新米電気主任の学習部屋
電気工事士の資格には、免状の種類により第一種電気工事士と第二種電気工事士があり第一種電気工事士にあっては一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500キロワット未満の需要設備に限る)の、第二種電気工事士にあっては一般用電気工作物の作業に従事することができます。
ただし、自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備における600ボルト以下で使用する設備の電気工事(簡易電気工事)は、第一種電気工事士の資格がなくても、認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ従事することができます。 また、自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備におけるネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事(特殊電気工事)は、特種電気工事資格者認定証の交付を受けているものでなければ、第一種電気工事士の資格があっても従事できません。(電気技術者試験センターより) 【上記の感想】 電気工事士が従事できる業務について調べた。 私の場合、第2種電気工事士で第1種の資格を有していない。 となると、勤務先は自家用電気工作物に該当すると思われるので、本当は工事をしてはいけないようである。 裏技的なのが、認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ良いみたいだが。 頑張って、第1種電気工事士の資格に挑戦してみようか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/08/19 09:31:56 PM
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