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カテゴリ:憲法
26日の強行採決は回避された。
けれども、スピード審議の速さは鈍っておらず、来週中ごろにも強行採決される、という報道もある。5月1日のメーデーや、3日の憲法記念日はこれに反対する決起集会になるはずだか、自宅から出来る国会請願としてメール活動も時々行っている。 これは昨日「国会議員請願・マスコミ要請一斉送信メールフォーム」を使って送ったメール。 これは自民・公明議員に宛ててであるが、民主には少し変えて、マスコミにも少し変えて送った。 国政に対するご努力に、敬意を表します。 ただ、この間の国民投票法の論議はあまりにも稚拙すぎるように感じます。 最低投票率をもうけない説明は説明になっていません。 「国民の関心の低い条項は票が入らないので不成立になる。」それならそもそも国民投票などしなければいいのです。九条等、関心の高い部分だけ投票して意見を聞けばいいでしょう。それか、関心が高くなるまできちんと説明する必要があるでしょう。 そうなると、準備期間が最短30日で終わるというのはあまりにも短いですよね。 恣意的な国民投票にしないためにも、99条の憲法違反に引っかからないためにも、金で買えるようなCM体制はとらないことを明言すべきです。 いったんははずした公務員に対する規制文言を復活したのは納得がいく説明がされたと思えません。 ここはいったん廃案にして出直したほうがいいと思います。 強行採決は論外です。 以上。 「99条の憲法違反に引っかからないためにも」は少し説明不足。99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 」とある以上、憲法改正のための投票を改正側に有利な法律にするのはそもそも憲法違反である、という意味です。まあ、自分の言葉で書くということのほうが大切なのだけどね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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